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トップページ>不動産に関すること>贈与等その他不動産登記
不動産登記の名義を変更する場合、主なものは売買がありますが、それ以外にもさまざまな登記原因があります。 平木司法書士事務所では、お客様の話を伺い、適切な登記原因にて登記申請を行うと共に、必要うに応じて、登記原因の根拠となる契約書の作成等を行います。 贈与について 贈与とは、財産を無償で相手方に与え、相手方がこれを受託することで効力を生じる契約です。 今すぐに無償で贈与することもあれば、ある一定の条件をつけて贈与する負担付き贈与(例:有料老人ホームの身元保証人になる。信託契約の受託者となる等、)もあります。 贈与者が亡くなったら贈与の効力を生じさせる死因贈与契約というものもあります。 遺言による贈与と死因贈与の違い 生前贈与の具体事例 贈与税非課税とされる110万円の割合で無償贈与する場合 →110万円の割合で贈与した事例 夫名義の不動産を、婚姻期間20年以上の特例を使って妻名義に無償贈与する場合 60歳以上の親所有の不動産を、20歳以上の子供や孫に対し、相続時精算課税制度を利用して贈与する場合等に、登記申請を行います。 相続時精算課税制度を利用した贈与の具体事例 親が会社等を経営している場合に、相続対策として、後を継がない子供に生前贈与をすると同時に、当該子供から遺留分放棄の申立を家庭裁判所にしてもらう方法等が考えられます。 財産分与について 夫(若しくは妻)の単独名義(あるいは夫と妻の共有名義)となっている不動産を、離婚に伴って、妻(若しくは夫)の単独名義に変更する場合に、財産分与を登記原因として、登記申請をします。 財産分与の注意点 財産分与は、離婚成立後にしか、行うことはできません。 実際には、離婚前に事前に双方で財産分与について話し合った後、離婚協議書案を作成し、双方が署名捺印。同日付で役所に離婚届を提出。財産分与を原因とする不動産登記申請も行うというのがスムーズではないかと思います。 財産分与の対象となっている不動産に抵当権等がついたままになっている場合で、夫名義の不動産を財産分与により妻名義に変更した場合、夫が引き続きローンを支払っていくという約束であっても、支払いが滞った場合は、最悪の場合、不動産を手放さないといけなくなります。 代物弁済について 債務の弁済に代えて、債務者所有の不動産を取得する場合、代物弁済を登記原因として、登記申請をします。 代物弁済の注意点 代物弁済は、契約書に債権の一部であることを特定していない限り、債権者の債権額と、その不動産を対等額で弁済することになりますので、債権の一部を代物弁済する場合は、そのことを明記しておく必要があります。 会社の代表取締役等が、当該会社に対して貸付金がある場合に、代物弁済を原因として、名義変更する場合は、利益相反行為に該当しますので、所定の決議が必要となります。 その他の不動産登記 所有権の登記の更正登記 Aさん一人がお金を出して不動産を購入したのに、Aさん、Bさん2分の1の割合による登記になっている場合や、持分割合が実際と異なる場合、所有権の更正登記を行います。 抵当権に関する登記 金銭を借り入れたり、ある債務の保証人になった場合に、抵当権を設定します。 抵当権を設定しておけば、万一債務が支払われなかった場合に、抵当権を設定した不動産を競売にかけ、売却代金について、優先的に配当を受ける権利があります。 地上権設定登記 地上権とは、建物や工作物を所有するため、他人の土地を利用する権利です。他人の土地を借りてソーラーシステムを運用する際に、地上権を設定することもあります。 仮登記 登記は、先に登記申請を行ったものが優先されます。 例えば、売主であるAさんが、Bさんに土地を売る契約をしました。 その後、売主Aさんは、Cさんとも土地を売る契約を締結し、不動産の所有権は、AさんからCさんに移りました。 この場合、売買契約をしたのが後であっても、先に登記申請を行ったCさんが土地の所有権を取得することになります。 仮登記とは、何らかの事情があって、所有権移転はできないが、登記の申請だけはしておきたいときに行う登記です。 大阪の平木司法書士事務所では、依頼者様の相談ニーズにあったさまざまな登記の提案をさせていただいております。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |