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スマートフォン用サイトはこちら! トップページ>裁判に関すること>家賃滞納にお困りの方へ 家賃滞納にお困りの大家さんへマンション、アパート経営をされている大家さん、又は賃貸の管理をされている会社様であるなら、家賃の滞納は大きな問題の一つです。 解決までの期間が長ければ長い程、大家さんにとっては、損害が大きくなりかねませんから、深刻な問題です。 家賃滞納者に訴えられる!? 賃料の滞納に加えて、賃借人(部屋を借りている人)が、突然行方不明になる、といったケースもあります。 こういった場合、大家さんご自身が、鍵を変えてしまったり、合鍵で中に入り、荷物を勝手に処分されてしまうというケースを聞きますが、大家さんといえども、このような行為は、住居侵入の罪に問われたり、賃借人から、損害賠償請求を起こされたりすることがあるので、大変危険です。 きちんと法にのっとった解決策をとることが、安全です。 ただでさえ、家賃滞納でイタイ思いをしているのに、これ以上、お金や時間を掛けるのはばばかしい、と思われる気持ちもわかりますが、滞納額が増えるほど、回収率が悪くなるというデータもあるようです。 なるべく早く、手を打たれることをお勧めします。 家賃滞納に関する解決事例はこちら!! 明け渡し請求のおおまかな流れ 課税明細書の確認 司法書士は、固定資産税評価額280万円を超える建物について、大家さんに代わり、家賃滞納に伴う明渡交渉を行うことができません。 まずは毎年市役所から4月か5月に送られてくる固定資産税納税通知書・課税明細書等で、評価額が280万円を超えていないかご確認ください。 課税明細書記載例(一戸建ての場合) ※赤字をチェック
1,387,000円<280万円 司法書士で代理交渉OKとなります。 課税明細書記載例(一棟所有のうち1部屋の場合) ※赤字をチェック
賃貸部分が2DKの50㎡である場合、 13,728,200÷349.47×50=1,964,117円<280万円 司法書士で代理交渉OKとなります。 大家さんとの打合せ 借主が家賃滞納をしている金額や、その時期、督促の有無や方法等、まずは大家さんからお話を伺います。 打ち合わせに必要なもの 賃貸借契約書 間取り図面 家賃滞納状況のわかる通帳等 固定資産税納税通知書(固定資産税公課証明書) 内容証明郵便の発送 大家さんから、ご依頼を受けましたら、まずは借主に対し、「支払期限○○までに、滞納賃料全額の支払いがなければ、建物賃貸借契約を解除します」という旨の内容証明郵便を送付します。 ※占有移転禁止禁止の仮処分 内容証明郵便を送っても、反応がなかったり、あっても交渉がまとまらないと訴訟を起こすことを検討し始めます。 が、訴訟をしても、その途中、あるいは執行までに賃借人以外の他人が入居したりすると、裁判が長引いたり、新しい入居者に対して効力が及ばずやり直しをする破目になります。 これを防ぐため、占有移転禁止の仮処分という手続をします。 (占有屋といって、入り込んでお金を得ようとする人間もいます。) ただし、この手続をするには一定の予納金を収めることが必要です。 建物明渡訴訟 大阪の平木司法書士事務所で訴状を作成後、裁判所に提出し、訴訟手続に入ります。 もしも、賃借人が行方不明の場合は裁判所に一定期間公示して相手に送ったことにする公示送達という方法で訴状を送ってもらいます。 訴訟は相手が争う場合、争わない場合といろいろですが、相手が争わない問題のあまりないケースでは2,3ヶ月で判決が出ます。 建物明渡の強制執行 「明け渡せ」という判決により、あきらめて出て行ってくれる入居者もいるでしょうが、出て行ってくれないこともあります。 この場合、判決に基づいて、強制執行を申し立てます。 執行官に強制力を持って排除してもらうわけです。 家財道具についても、いったん倉庫に保管し売却することにより処分します。 上に挙げた流れは必ずこうなるというわけではありません。 例えば、内容証明郵便を出した段階で、賃借人(部屋を借りている人)がどの程度協力的かによって、とる手続は変わってきます。 借主としても、強制執行となると、家財道具が全て処分されてしまうため、今後の生活が立ち行かなくなります。 借主から、「滞納賃料を全額支払うので、明渡は待ってほしい」とか、「○月○日までには、建物を明け渡すので、それまで待ってほしい」という申し出がある場合は、それらの交渉を行いつつ、裁判手続きも視野に入れていくという方針で進めていくこともあります。 大阪の平木司法書士事務所では、ケースバイケースにて、柔軟に対応しております。 司法書士の扱える建物明渡事件について 司法書士は、訴額が140万円以内の簡易裁判所で行う民事事件についての代理権はありますが、それ以上の額の事件は、地方裁判所が管轄となるため、司法書士では、事件を受任できません。 賃借建物部分の固定資産税評価額が280万円以内であれば、事件の受任は可能となります(鉄筋コンクリート造であれば、40平米程度)。 毎年4月~5月に、市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書をご準備の上、お問い合わせいただければ幸いです。 建物明渡事件に関する報酬等について(実費・消費税除く) 着手金借主のみ、任意交渉のみの場合5万円 連帯保証人含む場合、+3万円を加算 訴訟が必要な場合の追加着手金借主のみ+3万円 連帯保証人を含む場合、+2万円 成功報酬建物明渡ができた場合、10万円~(事案により異なる) 滞納賃料を回収できた場合、回収額の20%程度(回収額により異なる。) 訴訟となった場合の実費約2万円 強制執行となった場合の実費中の動産の量等により異なる 20数万円~100万円 建物明渡をご依頼いただいたお客様の声 1年近く家賃を滞納されました。弁護士さんに相談すると、強制執行まで含めると120万円程かかるといわれました。 そんなには支払えないので、自分で訴訟をしようと思いましたが、断念し、平木司法書士にお願いしました。 結果的に、訴訟から強制執行の荷物搬出費用も含め、60万円以内ですべての手続きをしてもらい、本当に助かりました。 (枚方市 O様) 家賃をたびたび滞納され、管理を頼んでいた不動産業者の連絡にもでなくなったため、不動産業者の紹介でお願いしました。 司法書士さんが訴訟手続きをできるとは知りませんでしたが、訴訟手続きの中で借主とも交渉してもらい、無事明け渡してもらいました。 このホームページは建物明渡が解決してから見たのですが、何件もこのような事件をやっておられたようで、お任せしてよかったと思いました。 (豊中市 N様) 家賃滞納問題は、放置していても解決はできません。まずは大阪の平木司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |