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平木司法書士事務所の裁判事務解決事例


裁判 解決事例 司法書士 1年近く請求しているが未解決の債権回収事例


家賃滞納|解決事例|建物明渡
大阪市で塾を経営されている法人様より、未払いの受講料についての相談がありました。

生徒さんが塾を辞められた後、相手方に何度請求しても、「○月には支払うから」と言って、結局支払期限にはその支払いがなく、ずっと延滞が続いていたため、大阪の平木司法書士事務所に債権回収のご依頼をいただきました。
家賃滞納|解決|具体事例
相手方に対し、受任通知兼督促状を発送し、債権回収の交渉を行ったところ、1か月程度で和解締結となり、分割払いによって受講料のの回収をすることができました。


債権回収 司法書士 事例 裁判事件解決までの流れ
 
 12月11日 クライアントと16万円の債権回収についての委任契約、着手金の受領

 12月14日 督促状の発送

 12月24日 相手方から分割払い希望の連絡

 12月28日 和解申し入れ金2万円の入金あり

 1月18日  相手方と分割払いの和解が成立(毎月1万5000円)

 2月8日   相手方からの入金が確認できないため督促状を発送
 3月2日   3万円の入金あり

以後、毎月の分割払いがなされ、11月に全て完済


回収金額 16万円。司法書士報酬・実費65,000円

クライアントへお返しできた金額 95,000円



家賃滞納|解決事例|建物明渡
枚方市の法人様より、印刷代金回収についての相談がありました。インターネットを経由しての初めての取引で、相手方が代金を支払わず、請求書を送っても督促状を送っても支払がないため、大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただきました。

家賃滞納|解決|具体事例
相手方に対し、督促状を発送し、債権回収の交渉を行いましたが、半年後からの分割払の提案をしてきたため、クライアントにも相談の上、少額訴訟を提起。判決を取った上で交渉を行い、全額回収することができました。

被告 裁判 解決事件解決までの流れ

 10月20日 クライアントと14万6000円の債権回収についての委任契約、着手金の受領

 10月22日 督促状の発送
 10月28日 相手方より電話連絡あり。半年後からの分割払いなら可能とのこと→それでは和解に応じられないと回答

 11月6日  支払期限が過ぎても相手方から連絡がないため、クライアントに対し、訴訟提起の方向で検討してほしいと相談

 11月30日 クライアントから追加の訴訟着手金の入金あり

 12月4日  少額訴訟を提起

 1月26日  口頭弁論期日。相手方は出張せず、反論もなかったため、判決となる
 同日夜、相手方から連絡あり。2月2日に支払うとの連絡があったため、請求書を送付すると伝える。→相手方に訴訟費用・遅延損害金を加算し、15万6000円を請求

 2月5日   相手方より10万円の振込あり。残額は2月10日に支払うとのこと

 2月10日  相手方より2万円しか振込がなかったため、同日FAXにて残金3万6000円の督促状を送る

2月17日   相手方より、残金全額が振り込まれる


回収金額 156,000円。司法書士報酬・実費(裁判費用含む)92,000円
クライアントへお返しできた金額 64,000円


大阪 裁判 司法書士 事例 訴えられたが、事実と異なる部分があると答弁書の作成依頼


家賃滞納|解決事例|建物明渡
個人様より、貸金請求で訴えられたが、訴状の内容が、事実とかけ離れているため、反論したいとは思うが、どのように答弁書を書けばよいか分からないとの相談がありました。

家賃滞納|解決|報酬
訴えの管轄裁判所が地方裁判所であったこともあり、詳しい事情をお聞きしたうえで、答弁書作成のご依頼を受けました。その後、相手方からの再反論があったため、準備書面作成のご依頼もいただき、相手方の請求を退けることができました。

訴えられた貸金請求額 200万円。司法書士報酬・実費9万円


          家賃滞納|大阪市港区|事例 


上記はあくまで一事例に過ぎませんが、ご依頼者様自身が交渉をしてきたが、どうしようもなくなってご依頼いただくケースが大半です。

また、請求額140万円までの民事事件を扱う司法書士という性質上、裁判費用にできるだけお金をかけたくないという方からのご依頼がほとんどです。

ですから、事件の流れを詳しくお伝えすることはもちろん、どの程度の費用がかかってくるかということを、できるだけ詳しくお伝えした上で、ご依頼を頂戴するようにしております。

ご依頼を前提とした相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


〒550-0002
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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   電話  06-6445-5767
 
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