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トップページ>会社・法人に関すること>役員変更役員の変更について会社の役員が退任するケースは以下の5つです 任期途中で自らの意思で辞任 任期満了に伴う退任 株主総会による解任 役員の死亡 役員が上記の理由によって退任する場合において、役員の員数が定款の規定を下回る場合は、必ず後任の役員を選任する必要があります。 役員変更登記の必要書類 役員の退任を証明する書面 役員が辞任した場合→辞任届 役員が死亡した場合→親族から提出してもらった死亡届(もしくは死亡診断書、死亡の記載ある戸籍謄本) 役員を解任した場合→株主総会議事録 役員の選任を証明する書面 株主総会議事録・株主リスト 就任承諾書 ※取締役会非設置会社の場合で、取締役を選任する場合 就任承諾書に押印する印鑑は個人の実印+印鑑証明書 役員任期満了に伴う改選の登記 取締役の任期は原則2年、監査役は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。 但し、全ての株式に譲渡制限(株式を譲渡するには会社機関の承認を要する、との規定のことです。)を設定している譲渡制限会社については、定款の定めにより、最長10年まで任期を伸長する事が可能です。 たとえ役員に変更がないとしても、就任後10年目の定時株主総会においては、改選の登記を行う必要があります。 役員変更登記の費用(概算)
いずれにせよ、任期が来たら、同じメンバーであっても一旦改選の手続きをして、登記をする必要があります。 役員変更登記をする際の株主総会とその議事録 また、役員(取締役及び監査役)につき、辞任、退任、解任、死亡、就任などの事由が生じた場合、または代表取締役につき、辞任、資格喪失、死亡、就任、住所変更などの事由が生じた場合、その都度、登記を変更する必要があります。 役員の変更に伴い注意すべき点 2006年5月1日会社法施行以前に設立された会社は、自動的に取締役会設置会社・監査役設置会社(取締役3名以上、監査役1名以上)という扱いがなされています(整備法113条2項、3項)。 もし取締役を2名以下にするような場合、以下の手続きを合わせてする必要があります。 取締役会設置会社の廃止 株式譲渡制限の規定の変更 役員の人数を減らしたい!とお考えの社長様 今まで、「名前だけ貸して」というふうにご親戚に役員の就任をお願いされていたような場合もあったかもしれません。 無理に名目だけの取締役を連れてくるより、実態に即した会社組織づくりができればそれに越したことはありません。一度、ご検討下さい。 その他、監査役設置会社の廃止に伴い、代表取締役の選定についてもどの決議機関で行うか等、検討を要する場面が出てきますので、司法書士との細かい打ち合わせが必要となります。 ※大阪の平木司法書士事務所では、「取締役会設置会社の廃止」「監査役設置会社の廃止」「株式譲渡制限に関する規定の変更」「役員変更」一式を、報酬6万円(税別)でお受けしています。 特例有限会社の場合 会社法施行前に存在している有限会社の役員については今までどおり任期はありません 但し、役員につき、辞任、退任、解任、死亡、就任、住所変更などの事由が生じた場合、登記を変更する必要があります。 ※この場合、選任する決議機関は株主総会となります。 会社登記に関する相談事例はこちら!! 役員変更に関すること、費用に関すること、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |