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トップページ>成年後見に関すること>任意後見契約他任意後見契約について任意後見契約とは、ご本人の判断能力があるうちに、万一認知症等の理由で、判断能力がなくなってきたときに備え、後見人になってもらいたい人との間で、将来の後見事務等を取り決めておく契約のことをいいます。 任意後見契約のメリット 任意後見契約を結んでいない人は、判断能力がなくなったとき、親族等が家庭裁判所に後見等開始の申立を行います。 この際、親族が後見人候補者として、裁判所に申し出ることはできますが、裁判所は本人の財産額や、その他事情を考慮した上で、後見人を選ぶことになりますので、ご本人とかかわりのない第三者が、後見人として、本人の財産管理や身上監護を行う可能性もあります。 その点、任意後見契約を結んでおけば、契約した相手方が必ず後見人となりますので、安心といえます。 親族や知人との任意後見契約について また、後見申立を行ってくれる親族が近くにいない場合、ご本人が認知症になったとき、預金を引き出せない事態になったり、介護が必要な事態となっても、すぐに対応してもらえず、生活が立ち行かなくなる可能性もあります。 その際任意後見契約を結んでおけば、財産の引き継ぎもスムーズに行える上、裁判所が選任した監督人が、後見人の活動をきちんとチェックしますので安心です。 成年後見制度は、本人の意思を尊重した後見事務を行うという基本理念がありますが、ご本人の判断能力が衰えてきてから、どのように後見事務を行うべきかということを、ご本人からお聞きするのは、現実的に困難です。 一方、任意後見契約の場合は、ご本人の判断能力があるうちに、今後予想されるさまざまな事態について、将来後見人となる人に伝えておくことができるので、最後まで、ご本人の希望に沿った生活を送ることができます。 見守り契約について(任意後見業務開始までの見守り) 任意後見契約に基づく後見事務は、ご本人の判断能力が衰えるまでは、スタートしませんので、大阪の平木司法書士を将来の後見人と定められた場合、ご本人様と継続的に連絡をとり、お会いしていなければ、ご本人様の判断能力が衰えてきたかどうか、判断することができません。 そのため、任意後見契約後は、ご本人様と、定期的な連絡や面談を行い、任意後見業務開始に備える見守り業務を行っています。 どのような方法で、ご本人様と連絡をとりあうかは、任意後見契約の中で決めていくことになります。 見守り業務の活用について 死後事務委任契約について 任意後見契約に基づく後見人業務や、家庭裁判所への申立による後見人の業務は、ご本人が亡くなられると、業務としては終了し、あとは、裁判所等への報告事務と、相続財産の引継ぎ業務だけが残ることになります。 しかしながら、ご本人に身寄りがなく、葬儀等を行う人がいない場合には、死後事務委任契約を締結し、契約に基づく葬儀や、知人・菩提寺等への連絡。火葬、納骨までの事務を行うことができます。 大阪の平木司法書士事務所では、自ら後見人となって、任意後見業務やその他の業務を行うことはもちろん、ご親族や信頼できるご友人との間で、任意後見契約を結ぶ場合のアドバイスや、契約書の作成等も行っています。 ご希望があれば、出張相談等も承っております。まずはお気軽に、大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |