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トップページ>成年後見に関すること>成年後見人の仕事成年後見人とは任意後見契約を締結していない場合は、家庭裁判所に申立をすることにより、判断能力の衰えの程度に応じ、本人の財産管理や身上監護をサポートする人を家庭裁判所が選任します。 成年後見人が選任されるのは、本人の判断能力がないと判断される場合です。 ほとんどのことは本人ができるが、一部だけ援助が必要な場合は補助人が選任され、判断能力はあるけれども著しく不十分と判断される場合は、保佐人が選任されます。 成年後見人のお仕事事例はこちら! 成年後見人は、本人の意思を尊重しなければならないという一方で、本人を保護するという立場もとらなければなりません。 たとえば・・・ 本人が自宅に住み続けたいという願望があるとした場合、成年後見人としては、訪問介護ヘルパー等を利用しながら、極力ご自宅に住まわせる必要があると思いますが、たびたびたばこの火の不始末等をおこしたり、あるいは、徘徊等により、本人の安全が守られない場合等は、本人保護の立場から、施設入所も検討する必要があります。 また、相続対策として、毎年一定の財産を、本人の子供等に贈与する行為も、本人の財産保護の観点から、認められないのが原則です。成年後見人が、本人のためとはいえ、多額の出費等をする場合は、事前に家庭裁判所に相談することが必要となります。 実際の後見人の仕事 あくまで一般的な仕事を挙げておりますが、これ以外にも仕事はたくさんあります。 成年後見人就任後、1ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出 成年後見人は、本人にどれだけの資産、負債。あるいは収入、支出があるかを財産目録を作成してまとめ、家庭裁判所に提出する必要があります。 入出金明細、後見事務日誌の作成 家族。特に夫婦の場合、本人の財産から本人のものと家族のものを一緒の財布で買っていたでしょうが、成年後見人が選任された場合、本人の財産と配偶者等の財産は、明確に分けて金銭を管理しなければなりません。 また、成年後見人が、本人のためにどのような事務を行ったか、裁判所に報告する必要がありますので、後見事務日誌をつけておく必要もあります。 1年に1回程度の裁判所に対する定期的な報告 裁判所は、定期的に後見人に対し、本人の様子等を確認するため、報告を求めてきますので、裁判所から報告を求められた場合は、成年後見人は、書面で提出しなければなりません。 本人の居住用不動産を処分する場合の許可申立 本人が住んでいる(あるいは住んでいた)家を売却等する場合、家庭裁判所に許可申立をしなければなりません。 大阪の平木司法書士事務所では後見業務に積極的に取り組んでおり、多数の後見人の就任実績があります。 まだまだ活用しづらい制度ではありますが、さまざまなサポートを行うことで、少しでも使いやすい制度となるよう、日々取り組んでいます。 成年後見に関する相談事例はこちら! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |