成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||||||
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トップページ>相続に関すること>相続登記について全ておまかせ~報酬5万円からの相続登記について不動産の名義人の方が亡くなった場合、相続登記が必要となります。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取寄せ 相続人間での遺産分割協議 その他これに関する諸問題・・・ そんな手続が面倒だと言われる依頼者様のために、大阪の平木司法書士事務所では以下のサービスを行っています。 相続登記等に関してよくあるご質問 1.戸籍や住民票の取得代行(大阪以外ももちろん対応!) 相続登記を申請するために必要な戸籍関係書類は、全て大阪の平木司法書士事務所で取得することができます。 たとえ本籍地が大阪以外の遠方にあっても、あちこちに転籍していても、全てこちらで調査いたします。 相続登記と必要な戸籍謄本の取得について 相続人の範囲について 2.遺産分割協議書の作成 相続人の皆さんで決められた協議内容に従い、遺産分割協議書を作成します。 また、疎遠になっている相続人の方の住所をお調べし、遺産分割協議のご協力のお願い文書の発送も代行いたします。 3.インターネットを経由してのオンライン登記申請 たとえ、不動産の所在地が大阪以外の遠方にあっても、インターネットを経由してのオンライン申請に対応しておりますので、申請のために出張費がかかることはありません。 4.遺産分割協議を前提とした成年後見申立て等 相続人の中に未成年者がいたり、認知症高齢者等がいる場合、家庭裁判所への手続が必要となります。 詳細に内容をお聞きし、必要な手続を行います。 後見申立と相続手続きについて 5.相続に関連する法律問題等のアドバイス 相続人同士でもめているわけではないけれども、どうすればよいのかというご相談は多数寄せられます。 高額な財産である不動産の相続手続を専門に行っている司法書士の視点から、さまざまなアドバイスを行っています。 不動産相続登記を含めた預貯金等相続財産についての手続きについてはこちら 相続登記費用について 1~3,5のサービスを含め、5万円(消費税別)から承っております。 その他実費として、登録免許税、戸籍請求のための実費・郵送料等、登記事項証明書取得実費等がかかってきます。 詳しくはこちらをご覧下さい→相続登記の手続費用 相続登記はお早めに! 「故人が亡くなってすぐに遺産の相続の話をするのもね・・・。」とおっしゃる方も多いと思います。 しかし、相続の登記というのは、あまりに長い間放っておくと、どんどん複雑になるのです。 何十年も放っておいた場合で、相続関係が複雑だと、司法書士であっても頭を抱えたくなるケースがあるものです。 しかも相続登記に必要な書類のかなりの部分は、相続税の申告や故人の銀行預金の解約などにも使えたりします。 (法務局は、一定の手続きを踏むことにより、登記が終われば戸籍などの書類を返してくれます。) 相続人の中に行方不明者がいる。 意思表示のできない人がいる。 遺産分割ができないなどの特別な事情も含めて、まずは大阪の平木司法書士事務所までご相談ください!! 相続登記を含む、不動産に関する相談事例はこちらから 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |