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裁判所から訴状等が届いた方へ訴えられる原因はさまざまですが、訴状が手元に届いた以上、何らかの反論をしなければ、訴えどおりの判決が出てしまいます。 そのため、もし反論等があれば、答弁書を作成し、裁判所と相手方に送らなければなりません。 訴状を受け取った場合、まずは誰からの訴えであるか、何についての訴えであるかを確認した上で、請求原因と、相手方が提出してきた証拠書類を確認します。 その上で、相手方の請求は、事実と間違っていないか、何か反論はあるかを確認する必要があります。 大阪の平木司法書士事務所としてお手伝いできること 訴状等が届いたときに、 「反論があるが、どう書けばよいかわからない。」 「反論はないが、どのように対応すればよいか」 と悩まれることがあると思います。 大阪の平木司法書士事務所では、以下のようなサービスを行っております。 訴状、証拠書類を確認しながらの面談相談 面談内容や面談時間により異なりますが、5500円から1万円の相談料がかかります。 答弁書のみの作成 答弁書は依頼者の名前で作成しますので、法廷には依頼者ご自身に出向いていただく必要があります。事案によりますが、4万円(消費税別)より承っております。 答弁書の作成を含む訴訟代理 140万円までの簡易裁判所管轄の事件であれば、代理人として訴訟事務を行います。 事案により異なりますが、8万円(消費税別)より承っております。 ※一定の資力基準を充たせば、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。 法テラスのホームページ 訴えを起こされたとき、司法書士や弁護士に依頼した場合、更なる費用がかかってしまいます。 しかし、だからといって、何もせずに放置すると、訴状どおりの判決が出て、強制執行されるおそれがあります。 もし、訴状等が届いて、どうしようか悩んでおられる場合、まずは面談相談を受けられてはどうでしょう。 訴えられるということは、それだけで大変な精神的ストレスを抱えることになります。 司法書士の相談を受けることで、もやもやが少しは晴れるかもしれませんし、ご自身の反論等で争えるかどうかの判断材料になると思います。 まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までお電話下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |