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トップページ>相続に関すること>信託について 信託について遺言の場合、遺言者がが亡くなった後、財産をどのように分けるかということを書面で残すことはできますが、遺言によって分けられた財産を、その後誰に相続させたいかといったことや、相続した預金等をどのように管理してほしいかということを、指定することはできません。 遺言では実現ができない事例 認知症の妻に全額相続させ、その後妻が亡くなった場合、遺言者の姪に相続させたい場合 このケースでは、妻に相続させることはできますが、妻が認知症で、新たに遺言書を作成することはできないため、遺言者が亡くなって妻が全財産を相続し、その後妻が死亡した場合は、妻の法定相続人に相続されることとなり、遺言者の姪には相続されません。 遺言者が先に亡くなった場合、所有不動産を妻に相続させ、妻が死亡した場合は、妻の子供ではなく、自分の子供に不動産を相続させたい場合 遺言によって、夫が死亡した場合は、妻に自宅を相続させるということはできますが、相続によって、自宅の名義は妻のものになりますので、その後に妻が亡くなった場合は、妻の子供にのみ相続権が移り、夫の子供に相続されることはありません。 上記のような問題は、信託契約により解決することができます! 信託契約とは 信託契約は、(不動産や株式等)財産を託したいご本人(委託者)と、財産を託された相手方(受託者)との間で、信託契約を行い、その財産によって発生する利益(賃貸不動産なら賃料、株式なら配当金)を受け取る人(受益者)に対し、契約の相手方が受け取った利益を受益者に渡す契約をいいます。 信託契約事例1(事業承継‐株式) 信託契約事例2(賃貸収益を甥に) 信託契約の特徴 信託契約を締結することで、信託財産の所有権は、財産を託した委託者のものとなります。 但し、託した財産により得られる利益(株式であれば配当金。賃貸不動産であれば家賃)は、財産を託された人が、契約で定めた受益者に渡さなければなりません。 ご本人が認知症となった場合、不動産等を売却できないため、成年後見制度を活用する必要があるのですが、あらかじめ信託により財産を移転しておくと、不動産を売却するのは財産を託された受託者であるため、不動産売却のために成年後見制度を利用する必要はなくなります。
信託契約の効力 信託は、契約によって効力が生じますが、遺言によって受託者を指定し、信託の内容を定めておくこともできます。 信託の期間に制限はありませんが、次のような場合には制限があります。 受益者(兼委託者)であるA野太郎が死亡した場合、受益権は妻であるA野博美が取得する。 A野博美が死亡した場合は、長男であるA野たかしが受益権を取得する。 というケースでは、信託契約から30年が経過した時点で受益者になっている人は、その人までとなり、その後の跡継ぎの人には受益権は移転せず、信託契約は終了します(信託法91条)。 信託契約の上で大切なこと 信頼できる契約の相手方を選ぶ 信託契約によって、ご自身の財産を託すので、信頼できる相手でなくてはなりません。 相続人ではない親族や友人を相手方に選ばれる場合、報酬の取り決めをしておいて、一定の報酬を支払うことを条件に契約するというのも一つの方法です。 信託財産とプランニングが適正かを検討する 信託は、単なる財産管理ではなく、委託者の所有権を受託者に移転する契約です。 あらゆることを想定し、将来のことを見据えて契約を締結しておく必要があります。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |