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トップページ>相続に関すること>信託について>信託事例2 信託契約事例(賃貸不動産の収益を甥に渡したい)事例のあらすじ 甲野良美さん(ご本人)が所有する賃貸マンションには、ご本人のほかに、妹北野由美子さんと、その長男北野大地さんが住んでいます。 北野大地さんは知的障がいがあり、作業所に通いながら暮らしています。 賃貸マンションの土地は、甲野良美さんの父、甲野次郎さんから相続したものであり、自分が亡くなった後は、甥姪たちに相続してもらおうと思っていますが、北野大地さんの今後の生活も心配です。 そのため甲野良美さんは、ご本人を委託者兼第一受益者とし、受託者を北野由美子さんの長女、北野メイさん。第二受益者を甥の北野大地さん。大地さんが亡くなった後、最終的に財産を受け取るのは、姪の北野メイさん、南野アキさんとする信託契約を締結します。
契約時の委託者・受託者・受益者 甲野良美 「メイちゃん、私所有で、私とあなたの家族が住んでいる賃貸マンションを、あなたに託したいのだけれど」 北野メイ「おばさんの賃貸マンションの賃料収入は誰に渡せばいいの?」 甲野良美「税金の問題もあるから、私に渡してほしいの」 甲野良美さんが死亡した場合 北野メイ「おばさんが死んだら、兄の大地は、マンションを出ていかないといけないの?」 甲野良美「いいえ、私の賃料を受け取る権利とこのマンションに住む権利は、北野大地さんに譲るわ」 北野メイ「じゃあ、おばさんが亡くなったら、賃料は兄の大地に渡せばいいのね」 甲野良美「そのとおりよ!」 北野大地さんが死亡した場合 北野メイ「では、兄の大地が亡くなったときは誰に賃料を渡せばいいの?」 甲野良子「大地さんが亡くなったら信託は終了。残ったマンションはメイさんともう一人の姪の南野アキさんで均等に分けてちょうだい」 北野メイ「そのころマンションが老朽化していたら、売却してもいいの?」 甲野良子「そのときは、メイさんとアキさんで話し合って決めてくれたらいいわ」 上記のような事例で、遺言により北野大地さんにマンションを遺贈した場合、大地さん死後、北野メイさん(北野由美さんが生きていれば、メイさんと由美さんの共同相続)のみが相続人となり、南野アキさんは相続人となりません。 上記信託事例の場合、北野メイさんは、長期間信託事務を行う必要がある一方、第二受益者である北野大地さんは、万一メイさんから家賃収入を受け取っていなくても、文句をいえない可能性があります。 このような場合を想定し、大地さんには成年後見人を選任してもらうか、受益者代理人をつけておくか等、対策を講じておく必要があるかもしれません。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |