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トップページ>相続に関すること>相続登記相談事例相続登記の際によくあるご質問70歳以上の持家率が80%を超えている一方で、相続税の申告対象となる人は、全体の9%程度です。 登記名義人の方が亡くなられると、相続登記を行う必要があります。 よって相続のご相談をいただくのは、税理士、弁護士よりも、司法書士が圧倒的に多いです。 相続登記のご依頼者様からは、登記に関する相談はもちろん、それ以外にもさまざまなご相談を受けます。 司法書士は、登記や法律の専門家です。 そのため、相続税や役所の手続きといったご相談について、正式にお答えすることはできないケースがあります。 その場合、税理士や税務署等でのご相談をされることを勧めていますが、国税庁のホームページに書かれていること等をご案内することはよくあります。 以下が、大阪の平木司法書士事務所が相続登記の依頼を受ける際に、よくあるご質問です 税金に関係するご質問 登記名義人が亡くなってから3年経っており、相続税の申告をしていないのですが大丈夫ですか? 相続発生当時の相続財産が基礎控除以下である場合は、相続税の申告義務がありませんので、心配はいりません。 登記名義を配偶者でなく、子供にすると税金がかかるのですか 相続発生当時の相続財産が基礎控除以下である場合は、相続人のどなたの名義にされようと、税金上の問題はありません。 不動産を売ると、税金がかかると聞いたのですが 不動産譲渡所得税がかかる場合があります。譲渡所得税は、簡単にいうと、土地を100万円(取得費)で購入して取得した人が、1000万円で売却した場合、その差額の900万円について、税金が課されるというものです。よって、購入時よりも、ずっと低い金額で売却した場合、譲渡所得税は発生しません。 取得費は、不動産を購入したときの代金等ということになりますので、亡くなった登記の名義人となっている人も相続によって取得した場合、その前の被相続人の購入時が取得費となります。 不動産譲渡所得税の詳しい計算方法等は、国税庁のホームページ等でご確認ください。 国税庁ホームページ 相続登記・法律に関連するご質問 亡くなった人の家を売却しようと思いますが、その場合相続登記はしなくてもよいのですか? 不動産を売却する場合、売主と買主が共同で、売買登記申請を行います。 売買登記は、司法書士が必ず、売主様と買主様の本人確認を行います。 登記上の売主様が亡くなっている場合、亡くなった時点で相続が発生しますので、亡くなった人は売主とはなりえません。 よって、司法書士は売買登記の前提として、売主様の相続登記手続きをするよう、売買の依頼をしてきた相続人の一人に説明します。 相続登記によって、不動産の権利を取得した人を、司法書士は売主として本人確認を行い、売買登記手続きを行います。 よって、登記名義人が亡くなった場合、相続登記をしない限り、不動産を売却することはできません。 登記名義が母であり、母が亡くなった後、父が亡くなりました。母の子供は私(相談者)と妹の二人です。父には先妻との間に子供が一人います。相続人は私(相談者)と妹の2名になるのでしょうか? 相談者の母が亡くなった時点で、亡き母の法定相続人は、配偶者である父、長女、二女となります。 法定相続分は、父が4分の2、長女・二女が各2分の1ずつとなります。 その後、相続登記をしないまま、父が亡くなったとします。 母名義の不動産について、父の法定相続分相続人は、4分の2あり、この法定相続分がそのまま相続されます。 父の相続人は、先妻との子、長女、二女となりますので、相続登記の際の相続人は、父と先妻との子も含め、3名となります。 仮に、先に父が亡くなり、その後登記名義人である母が亡くなった場合、相続登記の際の相続人は、相談者と妹の2名となります。 登記名義人の父が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続人が将来的に債務を負わされる可能性はありますか 相続は、資産と同様に負債も承継することになりますので、亡き父の相続登記を行った後、連帯保証人としての債務を請求された場合、それに応じる義務があります。 相続手続きに付随したご質問 亡くなった母の預金の相続もあるのですが、どのように遺産分割協議書を作ればよいのでしょうか どの銀行の預金を誰が相続するのかを特定した上で、遺産分割協議書を作成してみてください。 財産の内容と、どなたが相続されるのかを教えていただければ、不動産の遺産分割協議書と一緒に、大阪の平木翔書士事務所にて、作成することもできます。 相続登記に必要な戸籍謄本等を、銀行の相続手続き等にも必要だと言われたのですが 相続登記の際にお預かりする戸籍謄本等の書類は、登記完了後にお返ししますので、それを金融機関にご提出いただくことができます。 また、相続手続きをする金融機関が多数ある場合、法定相続情報証明制度を利用して、手続きを簡素化することもできます。 父が亡くなった後に、年金が一度振り込まれていますが、特に問題はないのでしょうか? 最寄りの社会保険事務所で、未支給年金の手続きを行っていただく必要があると思います。手続きをしていなければ、後日返納を求められることがあります。詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |