成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||||||
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トップページ>不動産に関すること不動産に関する登記不動産を購入される場合は、売買登記。資金を借り入れられる場合は、抵当権設定登記。不動産を相続された場合は、相続登記。融資を受けたお金を返された場合は、抵当権抹消登記といったように、不動産にはさまざまな登記をするケースがあります。 大阪の平木司法書士事務所では、お客様からのご相談に応じ、正確かつ迅速に不動産登記手続きを行います。 相続登記について 売買登記について 生前贈与、財産分与他 抵当権抹消について 不動産登記に関するご相談の流れ お電話でのご相談→面談予約 まず、ご依頼内容を簡単にお聞きし、必要に応じて、手続きの流れ、費用等のご説明をさせていただきます。 事務所での面談相談(もしくは出張相談)→登記のご依頼 ご準備いただいている書類等を拝見しながら、費用の見積もり、今後の流れ等をご説明させていただきます。お客様にご納得いただけましたら、登記手続きに関する委任状を頂戴し、事件に着手していきます。 登記に必要な書類の作成→署名捺印→費用のお預かり→登記申請 書類作成後、署名捺印をしていただきます。登記申請当事者となる方からは、ご本人確認書類を提示していただいた上で、必要書類の説明を行い、署名捺印をしていただきます。 登録免許税等の実費が高額となる場合は、お客様から事前に費用をお預かりしたうえで、登記申請を行います。 登記の完了→書類のお渡し(費用のご精算) 登記申請後、通常1~2週間後に登記は完了します。完了いたしましたら、法務局から発行された登記完了証や、登記後の登記事項証明書等を取り寄せた上で、お客様にご連絡させていただきます。 書類のお渡しと、費用のご精算が終わりましたら、事件は終了となります。 業務対応地域 不動産の所在地については、日本全国どこでも対応いたします。但し、登記申請のご依頼者様とは、原則面談が必要となってまいります。 無料出張相談対応地域(登記のご依頼が前提となります) 大阪市のうち、西淀川区、北区、福島区、此花区、西区、港区、中央区 まずはお気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |