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トップページ>不動産に関すること>抵当権抹消登記について抵当権の抹消住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンのご利用をされた場合や、その他の理由で不動産に抵当権を設定されていた場合で、その債務を完済されたときは、抵当権を抹消する必要があります。(依頼者の方は、「ローンの抹消お願いします」とか、「担保の解除お願いします」などと言われたりしますが、登記の事由としては、「抵当権(又は根抵当権)の抹消登記」と言います。) ローンを完済したら、銀行から渡される書類としては、下記のものがあります。(完済したけどもらってない、という方は至急問い合わせてみましょう。) 抵当権抹消必要書類 登記済抵当権設定契約証書(又は登記識別情報) 解除(抹消)証書(又は登記原因証明情報) 登記用の委任状 閉鎖事項一部証明書(必要に応じて) 抵当権抹消をご依頼いただいた場合の流れ 当司法書士事務所にご連絡いただき、事務所等で書類の確認をさせていただきます。 費用のご説明をさせていただき、ご納得いただけるようであれば、「登記情報提供サービス」を用いて、抵当権抹消をする不動産の登記の状態を、確認します。 登記名義人様の住所氏名が、現在の状態と変更がないか、確認します。その他、登記上気になる登記等が入っていないかも確認します。 登記用委任状に署名捺印いただき、抵当権抹消登記の申請を行います。 インターネット上を経由してのオンライン申請を行っておりますので、登記が完了次第、法務局から完了した旨のメールが、当司法書士事務所に届きます。 登記費用を事前にお支払いいただいた場合は、登記完了書類のみお送りしますし、未精算の場合は、請求書と一緒に完了書類をお送りしますので、お振込みをお願いしております。 お客様ご自身が抵当権抹消を依頼する司法書士を選ぶメリット 「もしよければ、こちらの司法書士で抹消手続きを頼んでおきましょうか」 と銀行などから言われる場合もたまにあるようですが、せっかくの機会ですから、ご自身でお近くの司法書士を探されるのがよいかと思います。 ご自身で司法書士を探すメリットとしては あらかじめ、費用が確認できる。 司法書士に直接頼むことにより、その後、法律問題に出くわしたとき、気軽に尋ねていくことができる。 ※通常、登記や法律相談の場合、5500円の相談料がかかりますが、一度ご依頼いただいているお客様であれば、ついでに相談に乗ることはありますし、しばらくしてからお電話による相談をいただいても、より親身に対応させていただいております。 ローン完済 おめでとうございます! 抵当権抹消に要する期間と費用 大阪の平木司法書士事務所では、書類をお持ち頂いてから、通常1週間から10日で手続きを完了致します。 費用については、物件の場所、担保設定されている物件の数等によって多少違いますが、実費以外の報酬で、15,000円(税別)です。 実費としては、物件の数×1000円の登録免許税と、郵送料、消費税、証明書を取得する費用等が他にかかります。 ただし、担保の抹消登記をする前提として、所有者の住所変更等別途登記手続きが必要な場合は、別に費用が発生します。 大阪の平木司法書士事務所では、登記のオンライン申請に対応しておりますので、物件の所在地が大阪以外の遠方であっても、報酬等は変わりません。 お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!! |