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トップページ>相続に関すること>遺言について 遺言について自分が亡くなった後、財産をどのように分けるかということを書面にし、相続が開始すると、それに従って、財産は分配されることになります。これを遺言書といいます。 遺言書といえば、公正証書遺言が一般の方にもよく知られています。 公正証書遺言を作成する公証人の団体である日本公証人連合会の統計によると、2022年度の公正証書遺言作成件数は、11万1977件だそうです。 2023年4月1日現在、80歳以上の人口が1247万人となっているので(総務省統計局)、遺言を作成する人の数は、まだまだ少ない気がします。 生前、子供たちに「自分が亡くなったら・・・」という話をしていても、法律的には何の効力もありません。 「兄弟、姉妹、皆仲良く云々・・」と言っていても、財産があるばかりにいらぬ争いに発展するかもしれません。 また、ご夫婦のみでお子様がいらっしゃらない場合、残された奥様(又はご主人)は、例えば自宅を自分名義に相続登記をするだけでも、亡くなったご主人(又は奥様)の親、あるいは兄弟姉妹(またはその子供たち)に協力してもらわなければなりません。 ご自身のことはもちろん、相続人のことを思うなら、遺言書を作成されることをお勧めします。 遺言よりも自由度が高い信託契約 遺言書の方式(通常の場合) 公正証書遺言 公証役場に出頭して、公証人に直接遺言の内容を話すことが必要です。 但し、病気等で出頭できない場合、出張してもらうことは可能です。 証人が2人以上必要です。 公正証書遺言であれば、後述の検認手続きは不要です。 自筆証書遺言 遺言を書き残す人が、以下の方法で残す遺言のことです 全文自書で、遺言の内容を書くこと。 但し、財産目録についてはワープロや、通帳・登記事項証明書コピーでも構いません。 作成日付と、署名捺印をすること なお、上記目録をつけたときは、各目録のページごとに署名捺印が必要となります。 メリットとしては、一番費用が安く、簡単な点が挙げられます。 デメリットとして、遺言が発見されないままになってしまったり、自身に不利な遺言内容を書かれた相続人が隠蔽する危険性があります 遺言の内容によっては、遺言を残した人の思惑どおりにならない場合もありますので、事前に専門家に確認してもらうことをお勧めします。 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。 秘密証書遺言 遺言を書き残す人が、署名捺印し(遺言内容はワープロや代筆でも構いません)、その証書に押した印鑑で封印します。 次に、遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。 検認手続きとは? 遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認手続きの申立をする方法により行います。 検認手続きとは、遺言の形式、加除訂正、日付、署名など遺言の偽造や変造を防止するために検認時点での遺言の内容を明確にしておき、また、相続人に遺言の存在及び内容を知らしめる手続きの事です。 検認手続きには、遺言者である被相続人の生涯戸籍や相続人の戸籍などを添付する必要があります。 裁判所が指定した日に、申立人、相続人が出頭し、裁判官と共に内容を確認します。 ※遺言書が封入されている場合、相続人が集まる検認日に裁判官が開封しますので、それまで開けてはいけません。 公正証書遺言の証人には誰でもなれる? 証人になれない人 未成年者 遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 当司法書士にご依頼いただければ、証人になることはできます。その他、相続人となりえない親戚や、友人になってもらうケースもあります。 証人には守秘義務がないため、遺言したという事実や内容が表面化してしまうことは望ましいことではないでしょうから、信頼できる人を選ぶ必要があります (司法書士には職務上、重い守秘義務が課されていますので、当然他言することはありえません) 遺言と成年後見 最近、一人暮らしの方が、自分が亡くなった後のことを誰かに託したいということで相談が寄せられます。 私ども司法書士はそのご事情を伺い、必要に応じて遺言書の作成や任意後見契約、葬儀や現在の住居の処分等ご本人が亡くなった後のことを行う死後事務契約を結び、サポートを行っています。 詳しくはこちら ※ 任意後見契約他について 遺言の際の注意点 遺留分の問題 遺言者に子供、配偶者、親がいる場合、これらの人には遺留分があります。 たとえ遺言による相続であっても、上記の相続人が受け取る財産が遺留分より少ない場合、その相続人が遺留分減殺請求をすると、多く財産をもらった人は、財産をその相続人に返さなければなりません。 子供・配偶者は、本来の相続分の2分の1が遺留分。親は本来の相続分の3分の1が遺留分となります。 具体例 遺言者の家族構成 子供3人(長女・長男・二女)。配偶者はすでに死亡 相続財産:総額2400万円 遺言の内容 遺言者所有の不動産(価格2000万円)→同居している二女に相続 遺言者の預金400万円→長女・長男に2分の1ずつ 相続人の遺留分 長女、長男、二女:1/3×1/2=1/6 相続財産総額:2400万円×1/6=400万円 長女・長男は、預金200万円ずつしか相続分がないため、長女は200万円。長男も200万円を二女に対して請求することができますし、二女はこれに応じる義務があります。 よって、この遺留分に配慮した遺言書を作成されることをおすすめしています。 その他、遺言を残す際考えていただきたいこと せっかく遺言を遺したのに 遺言書は決まった形で残さなければ効力が生じないのは当然ですが、遺言の内容(特に財産の分配方法)について、なぜそのように残すことにしたのかということは、残された方には伝えておきたいものです。 そうでなければ、残された家族が、なぜこのような遺言を残したのかと後々トラブルになる可能性もないとはいえません。 前述の遺留分についても、遺言者の気持ちが理解できれば、遺留分減殺請求の可能性も、すこしは防げるかもしれません。 遺言書とは別に、手紙でも構いませんし、ビデオレターでもいいかもしれません。ご自身の遺言作成時の「思い」を残されておかれることで、よりよい遺言になると思います。 大阪の平木司法書士事務所では、遺言に関する相談も承っております。お気軽にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |