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眠ったままの遺言


せっかく遺言を作ったのに、遺言を作成したご本人が亡くなった後、遺言通りに実現できないケースというものがあります。

せっかく作った遺言が無駄にならないよう、対策を考えておくべきです。



遺言 大阪 司法書士 
財産を渡す予定の人が先に亡くなるケース  



遺言者である夫(もしくは妻)が亡くなった場合、全財産を妻(もしくは夫)に相続させるといったように、夫婦がそれぞれ、ご自身が亡くなった場合、相手方に財産を相続させたい場合、先に亡くなった方の遺言は効力がありますが、残された方は、財産を渡すべき相手がいなくなりますので、無効となります。

その場合、もう一度遺言を作り直せばいいのですが、残された方が認知症等により、遺言を残す能力がない場合、新たな遺言を作成することはできません。


  対策は予備的遺言

「財産を財産を渡したい人が、遺言者よりも先に亡くなった場合、○○市に財産を遺贈し、福祉のために役立ててもらう」

上記のような遺言を予備的遺言といいます。

予備的遺言があれば、財産を渡したい人が先に亡くなった場合、再度遺言を作り直さなくとも、予備的遺言の効力が生じます。


遺言 銀行 リスク 大阪 司法書士 遺言執行者に自分が亡くなったことが伝わらない


遺言書を作成するとき、遺言執行者を定めておけば、遺言者が亡くなった後、遺言執行者が、遺言書どおりに相続手続きを行います。

遺言によって財産を引き継ぐ人が遺言の存在を知っていて、遺言者が亡くなった後も元気であればよいのですが、次のような問題があります。


遺言|遺言書|隠す 遺言書の存在を知らず、相続手続きが進んでいく

遺言を作成した人と遺言執行者が定期的に連絡を取り合う関係でない場合、遺言を作成した人が亡くなった事実を、遺言執行者が知る機会はありません。

遺言を作成した人が亡くなったとき、その事実を遺言執行者に伝えればよいのですが、そのような人がいなければ、遺言書を無視して相続手続きが進むことになります。

また、遺言書の存在を知っていても、その遺言書を発見した法定相続人が、自身に不利になるような遺言内容であることを知ってしまうと、わざと遺言書を隠してしまう恐れもあります。


  対策は見守り契約

遺言を作成した人が、遺言執行者との間で見守り契約を締結し、定期的に連絡を取り合ったり、面談することにより、遺言が無駄になる心配はありません。

任意後見契約も一緒に締結しておくと、対策は万全です。




遺言 大阪 司法書士 遺言書に書いた財産が処分される



遺言書を作成する際、「A不動産はXに相続させる。○○銀行の預金はBに相続させる。」

といった遺言を見かけます。

どの相続財産をだれに相続させるのかがはっきりわかるので、むしろよい遺言となるのですが、以下のような場合に問題が生じます。


遺言 相談 大阪 司法書士  認知症になった遺言者と、家庭裁判所に選任された成年後見人


遺言を作成した人は、夫と二人暮らし。夫Xと妻YはA銀行に遺言信託を依頼。

夫Xが先に亡くなり、妻Yは遺言信託により、A銀行が遺言執行者となって相続手続きを行い、妻Yは夫Xの全財産を相続しました。

その後、妻Yは認知症となり、妻Yが保管していた遺言書はどこにいったのかもわかりません。

そのような状況で、家庭裁判所への申立てにより、成年後見人Hが選任されました。

成年後見人Hは、Yが残した遺言書の存在を知りません。

Yは現在、施設に入所中で、自宅で生活することはできず、Y名義の家は空き家となっていることから、成年後見人Xは、家庭裁判所の許可を得て、Y名義の家を売却。

Y名義であったC銀行の預金口座についても、C銀行は成年後見人が預金を引き出す手続きが煩雑であることから、全額解約。別のF銀行口座を新規に開設し、預金を全て移しました。

その後、Yの生存確認を施設にしてきたA銀行の存在を成年後見人Hが知ったので、A銀行に連絡。

成年後見人Hは、A銀行に遺言書が存在するのか聞きましたが、A銀行は個人情報保護を理由に遺言書の有無を答えません。

数年が経ち、Yが亡くなり、成年後見人Hは、改めてA銀行に連絡。

遺言書に残していた財産は、すでに成年後見人が処分していたため、一部の遺言が実現できませんでした。


  こちらも対策は見守り契約等


遺言さえ残しておけば安心。というわけでもありません。

子供に相続させる遺言を残す場合、遺言の存在を伝えていれば、問題ないと思います。

しかし、ご夫婦が遺言を遺している場合や、遺言内容として、特定の団体に寄付したいと考えておられるような場合、遺言を作成されたご本人が亡くなられた後、相続人がそのことを隠してしまう可能性があります。

また、作成した遺言の内容によっては、上記のような事案のように、遺言の存在を知らない成年後見人が、遺言に書いた財産を処分してしまう可能性があります。

遺言の存在及び内容を分かっていれば、成年後見人が遺言に書かれた財産を処分することはありません。

よって、遺言を作成したら、遺言執行者となる人と見守り契約や任意後見契約を結び、定期的なつながりをもっておくのが大切です。


私が成年後見人として活動を始めた15年前、とあるベテラン弁護士がこんな話をしてくれました。

「私の事務所の戸棚には、遺言執行者として預かった遺言書のうち、4分の1ぐらいがずっと残ったままになっている。」


せっかく大きな決断をして、費用もかけて公正証書遺言を作っても、実現できなければ何の意味もありません。


大阪の平木司法書士事務所では、遺言執行や、見守り契約・任意後見契約に関する相談も承っております。

お気軽にご相談下さい。



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