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トップページ>成年後見に関すること>任意後見契約他>見守り業務の活用見守り業務の活用見守り契約に基づく見守り業務は、ご本人が認知症等になった場合に備え、定期的な面談等を通じて、お変わりなく過ごされておられるかということを確認させていただくことを目的とした業務になります。 よって、特別な相談ごとでもない限り、定期的な電話での連絡や、定期訪問で終わってしまいます。 大阪の平木司法書士事務所では、ご依頼者様の生活状況や財産状況、身上等に配慮しながら、お役立ちができるような見守り業務を心がけています。 見守り契約活用事例 役所等や証券会社等から送られてくる書類についての説明、手続きの援助 毎年役所や金融機関等から、さまざまな案内や申請が必要な書類等が自宅に送られてきます。 もし当司法書士と見守り契約を締結していただければ、これらの書類の内容や、どのようにすべきかについて、気軽に聞いていただくことができます。 短時間で書ける申請書等であれば、ご自宅に伺った際に署名捺印欄以外の箇所を代筆することもできます。 その他、勧誘のたぐいの書類が届いた場合も、法的なリスクについて、ご説明することができます。 病院等に入院された場合の手続き代行等 けがや病気等の理由で病院に入院することになった場合、ご本人様が認知症になっていない場合は、入院に関する書類のサイン等も、ご本人様に行っていただきますが、何かあった場合の緊急連絡先等は、見守り契約をしていれば、大阪の平木司法書士事務所をご指定いただいても構いません。 身元引受人や連帯保証人にはなることができませんが、病院側も、ご本人様が任意後見契約と見守り契約を当司法書士と結んでいることがわかれば、遠縁の親族等にお願いしていただかなくても、入院手続き等スムーズに行うことができます。 見守りの方法について 任意後見契約と同時に見守り契約も行うことがほとんどですが、見守り業務の内容については、ご依頼者様の年齢や生活状況等によってもさまざまです。 毎月の面談を行うご依頼者様もいれば、3カ月に1回の面談を行い、それ以外はメール等で状況報告を行っていただくケースもあります。 認知症を発症すると、手紙やメールで現在の状況を伝えるのが難しくなってきますので、連絡が遅れがちになってきた場合は、見守りの方法について、再度見直しをご提案するというのも一つの方法であると考えています。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |