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トップページ>裁判に関すること>内容証明郵便内容証明郵便について内容証明郵便とは、同じ内容の文面を3通用意し、1部は相手方、1部は郵便局、1部は自分が控えとして持ち、どういう内容の文面を相手方に送ったかを証明として残しておくものです。 よく訴訟提起の前提や、相手を威圧するために用いられます。(単なる書留では、どういう内容の文面を送ったかの証明にはなりません。) その他にも、意思表示の日付が争点となるクーリングオフなどの契約解除や、時効の完成猶予のために使われることもあります。 大阪の平木司法書士事務所でお受けしたご依頼は、賃貸契約解除や、貸金の請求等、訴訟の前段階として出すものの他、何十年も前の借金の請求が突然来た場合等の「時効の援用」、「慰謝料の請求」等、さまざまな目的のものがありました。 内容証明郵便のご依頼事例 不払い問題で内容証明郵便を検討されておられる方はこちら 大阪の平木司法書士事務所では、簡易裁判所の訴訟代理の認定を受けておりますので、140万円までの請求権を内容証明郵便として送る場合は、司法書士名で送ることが可能です。 内容証明郵便には、最後に「・・・いついつまでに(義務の履行等)のなき場合は、すみやかに法的措置をとります。」 といった最後通告というべき文章を入れることが多いのですが、ご自分の名前で出されるよりも、専門家が代理人としてこれを出すと、ぐっと相手方に与える信憑性を高めることができます。 もめごとに至る事情は、人それぞれ微妙に違うものです。 場合によっては、内容証明郵便で送らず、その他の方法で行ったほうがよい場合もあり、事情を伺った上で、書類作成を行っています。 よくお問い合わせいただくことで、 内容証明郵便を送っても、相手から何も言ってこなければどうしたらいいの? というご相談があります。内容証明郵便自体は、裁判所の判決のような拘束力はありませんから、そのような場合は、訴訟も含めて別の方法を検討する必要があります。 もし何かのトラブルで内容証明郵便を出そうかと検討されておられましたら、大阪の平木司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |