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スマートフォン用サイトはこちら トップページ>裁判に関すること>不払い問題>債権回収について 着手金1万円からの債権回収(消費税別)商品代金や売掛金を支払ってくれないという相談がよくあります。 支払わない理由はさまざまですが、よくあるのは、単に「待って欲しい。」というものです。相手にも事情はあるでしょうが、こちらもそうはいってられません。 なかなか支払いに応じない相手方に対し、何度も請求書を送ったり、督促の連絡をする方は大勢いらっしゃいますが、それだけでは解決しない場合が多々あります。 大阪の平木司法書士事務所では、140万円までの請求であれば、代理して債権回収を行うことは可能です。例えば、なかなか支払いに応じず、いつもはぐらかされている相手方に対しては、 督促状の送付 内容証明郵便の作成及び送付 支払督促の申立 訴訟手続き という段階を踏みながら、回収する方法もありますし、支払い交渉の話を進められる相手に対しては、契約書の作成、担保権の設定、公正証書の作成援助を行うことで対応しております。 ※支払督促についてはこちら 司法書士の代理権(140万円)を超える場合 残念ながら、ご本人に代理して交渉を行うことはできませんが、ご本人の訴訟等の書類作成支援はすることができます。 (この場合、大阪の平木司法書士事務所において、書類は作成しますが、交渉はあくまでご本人様にしていただくことになります。) 債権回収における司法書士と弁護士の違いについて 報酬について(裁判外の任意交渉の場合) 裁判外任意交渉の報酬は定額報酬型と成功報酬型の二つに分かれています。 定額型は、単に内容証明郵便を作成して、相手方に郵送するのみとなります。 成功報酬型は、内容証明郵便以外の督促状等の発送も踏まえながら、支払いを請求し、債権回収を行います。 ※報酬の支払時期につきまして、定額報酬型の場合、着手金のみであるのに対し、成功報酬型は、一括払いの場合、全額回収時に成功報酬が発生し、分割払いの場合、分割金の入金があるごとに、成功報酬が発生します。(詳しくはお問い合わせ下さい) 定額報酬型を選択した場合 内容証明郵便作成―1件につき32,000円(実費含む) 成功報酬型を選択した場合 着手金―1件につき1万円+成功報酬―取戻し金額の20~30%(消費税別) ※報酬以外に、相手方に送る郵便代等は別途かかります。(4000円~8000円程度) 裁判外の交渉が決裂した場合 依頼者様とも相談しながら、少額訴訟、支払督促、通常訴訟もしくはこれらの書類作成のみの委任を受けて、債権回収を進めてまいります。 事案により異なりますが、支払督促申立書作成や訴状の作成は3万円(税別)~の追加着手金が発生しますし、大阪の平木司法書士事務所が代理人となって訴訟を提起する場合は8万円(税別)の追加着手金が発生します。 司法書士に依頼するメリット 内容証明郵便の文案作成や、債権回収の交渉等は、調べればご本人で行うことも可能ですが、手間と時間を要します。 また、手続きに伴うストレスも相当かかります。 その時間と労力を考えれば、専門家に任せて仕事に専念した方が効率的だという考え方もできます。 ご本人ではどうにもならない場合でも、弁護士や司法書士が間に入ることにより、訴訟外で解決する場合は多々あります。 事情によっては内容証明郵便を送らなくても交渉するための手段はあります。 債権回収他、裁判事務解決事例 交渉が難航されておられる方。まずはお気軽にご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |