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スマートフォン用サイトはこちら トップページ>裁判に関すること>不払い問題>債権回収について>支払督促 支払督促について支払督促のメリット 支払督促は、金銭の給付請求を目的とする場合に用いることができる制度で、債務者住所の管轄する簡易裁判所に申立を行いますが、メリットとしては以下の点が挙げられます。 相手方からの異議が出ない限り、裁判所に出頭することなく、手続きが進められる 申立手数料(印紙代)が、訴訟の半額で済む 証拠資料をつける必要がない 大阪の平木司法書士事務所に、債権回収のご依頼をいただきましたら、まずは督促状等を送付して、相手方との交渉を始めますが、相手方から何らの回答もない場合、ご依頼者様には支払督促の提案をさせていただくことがよくあります。 支払督促申立以降の流れ 支払督促は、以下のような流れで進んでいきます(債務者1名の場合) 1.支払督促申立書1部及び当事者目録・請求目録各2部を管轄裁判所に提出 ↓ 2.裁判所より、債務者宛に、支払督促の申立が為された旨が送達される。 同時に債権者には、発布通知が送付される ↓ 3.債務者が支払督促の申立書類を受け取り、2週間が経過しても、異議を述べない場合、再び裁判所に対し、仮執行宣言申立書を提出する ↓ 4.仮執行宣言付支払督促申立書類が債務者及び債権者に送達される。 ↓ 5.4の書類が債務者に到達し、2週間たっても、債務者が異議を述べない場合、支払督促は確定 支払督促をおすすめする場合、しない場合 支払督促をおすすめする場合 1.契約段階や債権回収の交渉において、争いのない事案や、争ってこない可能性が高い場合 2.当事者間で争いはないが、はっきりとした証拠(契約書等)がない場合 支払督促をおすすめしない場合 1.契約段階や交渉の段階で争いがある場合 →債務者から異議を申し出られると、通常の訴訟に移行するため、いきなり訴訟を提起したほうが、時間的に短縮される 2.債務者があまりに遠方の住所地に住んでいる場合 →異議を出されると、通常訴訟となり、そちらの裁判所まで出向く必要があり、費用がかかってしまう 3.債務者の居所が不明の場合 ※上記はあくまで一例であり、事案によって異なります。 支払督促申立を行う場合の着手金について(消費税別) 司法書士が代理人となって、支払督促申立を行う場合の着手金 3万円 債務者から督促異議が出て、司法書が士裁判所に出頭する必要が生じた場合の着手金 上記の申立着手金+5万円 ※ただし、債務者の異議の内容が、請求内容に争いはないものの、支払方法について話し合いたいという内容の場合は、申立着手金+3万円 支払督促を検討中の方。まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |