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トップページ>債務整理に関すること>高齢者の破綻問題 持ち家のある高齢者の破綻問題「下流老人」という言葉を目にすることが多くなりました。 借金生活というわけではないものの、預貯金がほとんどなく、年金でギリギリの生活を送っておられるという話をよく耳にします。 賃貸住宅に住んでおられる方は、条件によって市の福祉(生活保護)を利用されておられますが、持ち家の方については、資産があるものとみなされ、市の福祉を利用できない状況にあります。 そのため、病院に行きたいのも我慢している方もおられます。 持ち家を売却して賃貸に移ろうにも、保証人がいないために借りられない 高齢であるため、賃貸住宅を借りられない 今さら引っ越すほどの体力も気力もない という理由で、現状の生活を続けておられる方も大勢おられます。 まじめに働いてこられた方でも上記のような状況になっていくといわれているので、早急に検討が必要です。 リバースモーゲージの利用 リバースモーゲージとは、自宅不動産を担保にお金を借り入れ、現在の家に住み続けるという制度です。不動産の名義人及び配偶者が死亡した時点で不動産を売却するという制度です。 大阪では社会福祉協議会が行っているもの。金融機関が扱っているものがあります。 但し、不動産の評価額によってはサービスを受けれない可能性があります。 リースバックによる不動産売却 リースバックとは、家を売却したあと、賃貸物件としてその家に住み続けることをいいます。 当然賃料は発生しますが、古家のまま住み続けるので、ケースによっては低い賃料で住み続けることが可能ですし、不動産の売却代金は、少しずつ生活費にあて、お金が無くなったら市の福祉に頼るという方法もあります。 買主側のメリット・デメリット リバースモーゲージが利用できない物件を対象に考えているため、不動産の評価額としてはかなり低額です(500万円以下)。 不動産の坪数も相当小さいことが多く、家を建て替えるよりは、リフォームして賃貸に出すケースが多いと思います。 リースバックであれば、リフォームも必要なく、借り手を募集する必要もなく賃料収入を得ることができるというメリットがあります。 一方、前所有者である高齢者が住むのが前提となっていますが、身寄りがない場合や、認知症になった場合等の対応を考えると、購入を躊躇します 借地上の建物の場合 借地上の建物であっても、地主の承諾があれば売却することはできます。 購入してくれる不動産業者が見つからない場合、地主に建物を買い取ってもらい、建物に賃借して住むという方法も考えられます。 生活に困窮しているのに、建物(資産)があるため、福祉(生活保護)を利用できない場合、不動産業者に建物を評価してもらい、そのうえで、生活保護申請をするという方法も考えられます。 成年後見(任意後見)制度の活用(課題) ご自身が亡くなるまで、住み慣れた家で生活を続ける。 家で倒れ、近所の人が気づいてすぐに救急病院に搬送 治療の甲斐なく、最後は眠るように旅立たれる。 残された人にとっては大変ですが、これが一番いい形ではないかと、長年成年後見制度に関わっていて感じます。 ところがこのようなケースではなく、 認知症を発症(もしくは脳梗塞等の疾病) 在宅での生活が困難 施設(病院)へ長期入所 というケースもあります。 そんなとき、ご本人に代わってさまざまな手続きをしてくれる後見人がいれば安心です。 リースバックで買主側のデメリットとして挙げた「万が一の対応」も、後見人が行ってくれます。 ただ現状、後見人の報酬は本人の財産から支払わなければならないため、現実問題として、後見人を予め選んでおけないという問題があります。 任意後見人であっても、低所得の方の場合、報酬について市の助成が付与されることを望みます。 平木司法書士事務所としてお手伝いできること まずはお話を伺います。 すぐには解決できない問題もあるかもしれませんが、一人で悩んでいるよりも、何か糸口を見つけていただける可能性があります。 成年後見制度を通じて、高齢者問題に関わってきました。 お気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |