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トップページ>成年後見に関すること>成年後見申立て成年後見申立について成年後見の申立には、被後見人(申立てが必要な方)の診断書や戸籍謄本、住民票。 その他ご本人の資産状況や負債の状況。 収入や支出に関する状況のわかる資料を提出する必要があり、申立にはかなり苦労されることも多いと思います。 そこで大阪の平木司法書士事務所では、成年後見申立書作成援助を行っています。 ただし、申立てをご依頼いただくにあたり、次のことをご理解いただいたうえで、申立の作成援助をお受けしています。 後見申立の動機と後見人選任後について 親族等が後見申立をされる動機として、被後見人ご本人の預貯金が引き出せなかったり、不動産を売却したいができなかったり、施設等からの勧めがある等の理由から後見申立を検討されるケースが多いと思います。 後見開始申立を行うと、どのような流れで後見人としての活動がすすんでいくのか、気になるところです。 後見申立と預貯金の引き出しについて 後見申立と不動産の売却について 後見申立と相続手続き(遺産分割)について 後見申立は、ご本人の身上に配慮し、本人を保護するための制度です。 ご本人の利益になると考えて後見申立を行った場合はよいのですが、そうでない場合には、思惑と違う結果になったとショックを受けられるかもしれません。 成年後見制度の基本理念と後見申立 成年後見制度の基本理念として、「自己決定権の尊重」と「本人保護」、「ノーマライゼーション」があります。このうち、「本人保護」という理念が、後見申立を行う親族との間で、対立してしまう場合があります。 2003年からスタートした相続時精算課税制度をはじめとし、最近では教育資金贈与信託等、ご本人が生きておられる間に、子や孫へ財産を贈与できる制度が出てきましたが、ご本人に後見人等が選任された場合、他の親族等への贈与は基本的には行うことができません。なぜなら「本人の財産はご保すべきである」という基本理念があるからです。 被後見人たるご本人が相続人となっている場合、ご本人の法定相続分を侵害するような遺産分割協議も行うことはできません。 ご本人の生活状況等、必要に応じて、ご本人の自宅をバリアフリーに改装する際、ご本人の財産から工事代金を支出することは、本人の為でもあるので、問題はありません。 後見申立と後見人の選任について 後見開始申立は、親族等により行う必要がありますが、申立人たる親族が、必ず後見人になれるとは限りません。 裁判所が事情等を判断し、後見人を選任することになります。 万一裁判所が、後見人候補者が後見人となることは不適当であると判断した場合、候補者とは違う弁護士、司法書士等の第三者後見人が選任される可能性があります。 →条件付きで親族後見人となる制度 後見制度支援信託について 後見人の職務 申立により後見人が選任されると、後見人は以下の職務を行う必要があります。 ある目的のため(生命保険金の受け取り・不動産処分等)に後見申立を行い、目的が達成できたからといって、その後申立を取り下げることはできません。 財産目録の調整 後見開始の審判がなされ、後見人が選任されると、後見人は1ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所へ提出しなければなりません。 居住用不動産処分許可の申立 後見人は本人が居住している不動産につき、 ①売却 ②担保設定 ③賃貸借契約 ④居住していた借家の賃貸借契約の解除を行う場合 事前に家庭裁判所に許可の申立を行う必要があります。 また、これ以外にも、重要な財産等(定期預金、不動産)を処分する場合、事前に家庭裁判所に相談しなければなりません。 年1回程度の裁判所に対する報告 裁判所は後見人を監督する立場にあるため、定期的な報告を求めます。 後見人は後見事務報告書、財産目録等を作成し、家庭裁判所に報告しなければなりません。 不適切な職務を行う後見人への対応 家庭裁判所に選任された後見人が、定期的な報告を怠ったり、呼び出しに応じなかったり、本人の財産を流用(使い込み)したりすると、後見人は解任され、新たに弁護士、司法書士等の第三者後見人が選任されます。 また、第三者後見人が選任されると、本人の財産状況に応じて、裁判所が定める報酬を、本人の財産から後見人に支払う必要があります。 後見申立書作成の費用 後見申立には以下の費用がかかります。 申立実費 約1万円 証明書取得費 約5000円 診断書作成費 数千円 (必要に応じて) 医師に依頼する際の鑑定費用 5万円~10万円 司法書士の申立手数料 8万円~11万円(税別・事案により異なります) 成年後見申立は、まず、成年後見制度をきちんとご理解いただく必要がございます。 その上で、ご親族様が後見人等になられる場合は、適正な財産管理等が必要になります。 大阪の平木司法書士事務所では、当司法書士が成年後見人となって、成年後見業務を行うことはもちろん、ご親族様で後見人に選任された方の、その後のサポートも含めて対応しております。 まずはお気軽にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |