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トップページ>成年後見に関すること>成年後見申立て>後見申立と預貯金の引き出し成年後見申立と預貯金の引き出しご本人が認知症となって預金が引き出せないために後見申立をされたケースや、認知症となった親の財産を親族の一人が勝手に使っているために後見申立を行うケースもあります。 ここでは後見人が選任された場合の預貯金の管理と引き出しについてご説明いたします。 金融機関に対する成年後見届の提出 預金の引き出しや定期預金の解約等は、原則ご本人からしか行うことしかできません。 但し、成年後見人等が選任された場合は、成年後見人等が金融機関に対し、成年後見届を提出することで、預金の引き出しや定期預金の解約等を行うことができます。 成年後見届と共に提出するものとしては、 後見登記事項証明書(又は後見人選任審判書及び確定証明書) 後見人の免許証等本人確認書類 等があります。 仮にご本人の通帳や印鑑、キャッシュカード等がどこにいったか分からない場合であっても、成年後見人の手続きにより、再発行してもらうことはできます。 本人の預金が引き出せず、本人の生活費等が支払えない場合 本人の預金が引き出せず、生活ができない場合や、親族がお金を使い込んでいて、本人が生活できていない場合、後見申立と同時に保全処分の申立てを行うことで、後見人が選任されるまでの間、財産管理者を選任してもらって、預金を引き出すという方法もあります。 司法書士後見人が金融機関に行う成年後見届 大阪の平木司法書士事務所では、多数の金融機関との間で、成年後見人としての取引を行ってきました。 司法書士が成年後見人になった場合も、金融機関に対して成年後見届を提出することになります。 ごく一部ですが、成年後見制度について理解していただいていない金融機関もあります。 成年後見人就任後、初めて金融機関を訪問する際には、事前に電話連絡を入れ、必要書類等を確認したうえで、出向くことを心がけています。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |