成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||||||
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トップページ>相続に関すること相続に関すること人が亡くなると、相続が必ず発生します。 預貯金や不動産といったプラスの資産が法定相続人に引き継がれるとともに、借金等の負債も引き継がれることとなります。 相続手続きをすべきか、相続放棄をすべきか 悩まれている方へ 空き家問題で悩まれている方へ 不動産を相続する場合、管轄法務局に相続登記の申請をしなければなりませんが、必要書類が煩雑で、相続人ご自身が手続きを行うというのは稀です。 司法書士は、法務局に登記申請を代理して行うことを業務とする唯一の専門職です。 日本の高齢者世帯の持家率は80%を超えているため、弁護士、司法書士、税理士等の中で、司法書士が相続手続きに関与する率は、圧倒的に高いです。 そのような中で、大阪の平木司法書士事務所では、多種多様な相続登記のご依頼を頂戴してきました。 また、相続不動産をすぐに売却する場合を除き、相続する不動産の名義人は、相続人のうち、お一人にされることが圧倒的に多いです。 相続人が複数いる場合、相続人の一人を名義人とするには、遺産分割協議が必要となります。 遺産分割協議の話し合いがなされた後は、遺産分割協議書を作成し、相続人様全員の署名捺印が必要となります。 遺産分割協議書には、不動産の表示等、定められた形式に基づき、作成する必要があります。 大阪の平木司法書士事務所では、相続登記手続きを行うことはもちろん、戸籍の取り寄せから遺産分割協議書の作成。 ご依頼によっては預貯金、生命保険等の手続きまで、トータル的にお手伝いさせていただいております。 相続登記手続き 相続登記申請を行うことはもちろん、不動産登記事項調査、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成等、トータルでサポート。 ご依頼者様の面倒を極力かけず、手続きを全面的にサポートします。 預金の相続等遺産整理業務 預貯金の相続、生命保険金、入院等の未請求分の保険金請求はもちろん、役所への各種届出、年金請求手続き 各種還付金の申請等、相続にかかわる手続きをトータルでサポートします。 相続放棄申述書の作成 資産よりも負債のほうが多い相続もあります。 相続放棄は、3カ月以内に行う必要がありますが、3カ月を過ぎても行える場合もあります。 まずはお気軽にご相談ください。 その他、相続手続に伴い、家庭裁判所での手続きが必要なケースも出てきますが、すべて大阪の平木司法書士事務所で承っております。 遺言書検認手続き 特別代理人選任 成年後見開始申立 お仕事をされながら、相続手続きをするのは本当に大変だったという声も、お客様からよく耳にします。 相続で悩んだら、まずは大阪の平木司法書士事務所まで、お気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |