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トップページ>相続に関すること>特別代理人選任手続き特別代理人選任手続き相続手続きの際、相続人の中に未成年がいる場合で、親権者等の法定代理人も相続人で、遺産分割協議を行う場合、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で、特別代理人選任申立てを行う必要があります。 特別代理人選任の具体事例 配偶者との子供(未成年)が相続人で、遺言書がなく、遺産分割協議が必要な場合 遺言書がなければ、遺産分割協議による相続手続きが必要です。 未成年者が遺産分割協議の当事者となる場合、親権者である親が、遺産分割協議に参加することとなりますが、親自身も遺産分割協議の当事者となっている場合、 利益相反行為 (親が法定相続分よりも多くの相続分をとる=子供の利益が侵害される) となってしまいます。 よって、上記のような場合、未成年者である子供には、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選任してもらう必要があります。 重度の認知症である配偶者との子供が相続人で、遺言書がなく、遺産分割協議が必要な場合 配偶者が、重度の認知症のため、遺産分割協議を理解する判断能力がない場合、後見開始等選任申立てを行い、仮に子供が成年後見人等に選任された場合は、特別代理人の選任が必要となります。 未成年の子供の親が亡くなった後、祖父(または祖母)が亡くなった場合で、遺産分割協議が必要な場合 例えば、未成年の子供の父が亡くなった後、父の母(未成年の子供の祖母)が亡くなった場合、未成年の子供は、父の相続人としての地位を引き継ぐこととなります。 このとき、未成年の子供の母がいる場合、母は相続人とはならないので、子供の親権者(法定代理人)として、遺産分割協議に参加できます。 ただし、子供が二人以上いる場合、母は一人の子供についてのみ代理人となることしかできないため、もう一人の子供には、特別代理人を選任してもらう必要があります。 特別代理人選任についての注意事項 特別代理人選任を家庭裁判所に申し立てる場合、未成年者の法定相続分が確保されているか、遺産分割協議案を添付し、家庭裁判所が確認することとなります。 ただし、必ず法定相続分が確保されていなければならないかというと、そういうわけではなく、今後の子供の養育費等、総合的に判断することとなります。 特別代理人を誰にするか 特別代理人は、弁護士や司法書士等、法律専門職に依頼しなければならないというわけではありません。 法定相続人でない他の親族であれば、特別代理人候補者とすることは可能です。 特別代理人選任申立て手続きサポート 大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、特別代理人選任に必要な戸籍謄本等の取得。 事情等を勘案したうえでの遺産分割協議案の作成等も行っています。 特別代理人選任申立書の作成や、その他事情説明書等の書類作成も行います。 特別代理人選任申立サポート報酬 5万円~(消費税別) 特別代理人の数や、事案により報酬が変わります。 戸籍取得費等実費は別途かかります。 相続登記申請等のご依頼を前提とした手続きであれば、最低報酬、もしくはそれに近い金額で手続きを行います。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |