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トップページ>裁判に関すること>その他法律トラブル 裁判についてどんな人でも、突然トラブルに巻き込まれることはあります。これは病気と同じで、どうして私が・・・、と思っても巻き込まれてしまえば、残念ながら向き合うしかありません。 ケース1 友人の○○にお金を貸したのに、返してくれない! ケース2 交通事故にあい、相手の方が完全に悪いのに、破損した車の修理代を弁償しない! ケース3 アパートの部屋を貸しているけれど、入居者が家賃を払ってくれない ケース4 借りていた部屋を引っ越すことになりちゃんと引渡しをしたのに、敷金が返してもらえない! ケース5 パソコンを売ったのに、代金を支払ってもらえない! といった、トラブルに巻き込まれた時、訴訟を提起することで、金銭を回収したりして、権利を保護することができるかもしれません。 例えば、貸金を請求する訴訟の場合、訴えた側(原告)は、「原告は、○年○月○日、被告に対し、金○○円を貸し渡した。すでに弁済期は到来している。よって、金○○円を支払え。」 という主張をしていくことになります。 訴訟を提起された相手方は、そのまま請求を認める場合もあれば、反論してくる場合もあります。例えば 貸した金を返せ! あの金はもらったものだ あのお金は返した。 すでに時効だ! 訴訟とは、裁判所に対して、自分の主張を認めてもらうための争いですので、被告の主張に対して反論しつつ、原告がお金を貸した証拠となる契約書や受取書、相手にお金を振り込んだのなら、通帳のコピー等、ありとあらゆる証拠を提出して、自分の主張を認めてもらうのです。 あるいは、ある日突然、訴状が手元に届くこともあります。 自分では、身に覚えのあることでも、ないことでも、もし訴えを提起されれば、裁判所に決められた期日に、裁判所で反論をしないと、裁判に負け、不利益を被ることになってしまいます。 そういう争いに巻き込まれたというだけで、ショックでしょうが、なるべく早く手を打つ必要があるのです。 私たち司法書士が、ご依頼者の方から訴訟に関するご相談をお受けする場合、裁判所に主張して、自分の請求を認めてもらえるための書類を作成しますし、簡易裁判所の一定の事件については、ご依頼者に代わって法廷に立つことができるようになりました。 大阪の平木司法書士事務所にご相談いただく際は、その争いごとに関連した資料を事前にご用意いただくか、簡単なもので結構ですので、時系列でなにがあったのかについてのメモのようなものをお持ちいただければ、スムーズに話が進むかと思います。 ご相談事例
大阪の平木司法書士事務所の司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権を有しており、法律トラブルに関して幅広く相談を承っております。まずはお気軽にお電話下さい!! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |