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トップページ>不動産に関すること>名義変更(売買等)名義変更(売買等)について一般的な不動産の売買というと、不動産業者に仲介をしてもらうケースが大半です。 不動産仲介業者は、その土地の権利状態、形状や用途制限、私道負担の有無、電気・ガス・水道の整備状況等調査し、説明した上で売買契約を仲介します。 一方司法書士は、その不動産の権利状態(所有者は誰か、担保がついているのか等)を確認し、その不動産に担保がついていればそれを抹消した上で、買主に所有権を移転する登記手続きを行います。 司法書士は、売主と買主の残代金精算時その取引に立会い、確実に権利移転がなされることを確認します。 →くわしくはこちら!立会いについて 売買登記までの流れ 1.ご依頼内容及び登記費用についてのご説明 固定資産税評価証明書や、課税明細書をご準備していただき、司法書士の報酬や登録免許税のご説明をさせていただきます。 必要であれば、見積書も作成いたします。 ※業務地域としては、大阪市内、大阪府内はもちろん、京都、神戸、奈良等も対応しております。お気軽に大阪の平木司法書士事務所までお問い合わせ下さい! 2.登記事項についての調査、その他必要に応じた不動産に関するご説明 不動産の登記に、抵当権やその他の担保権が残っている場合は、金融機関等の担保権者との打ち合わせを行います。 また、不動産仲介業者が入っていない場合、売買契約はいつ行うのか、手付金等はどうするか等、全て売主様買主様双方に確認した上で、手続を進めることになりますし、名義変更の原因が贈与の場合は、路線価図をもとに、贈与税がどの程度かかりそうかをご説明します。 その他、対象不動産に抵当権や仮登記等がある場合の手続についても説明しております。 3.登記に必要な書類の準備等 登記に必要な書類の準備等を行い、ご要望に応じて、売買契約書等も作成いたします。 4.売買の場合、決済時の立会い及び登記の申請 売買の場合、通常売買代金全額を支払ったときに登記名義を売主様から買主様へ移すことになりますので、代金の精算時にはもちろん、大阪の平木司法書士が立ち会うことになります。 売買代金の精算が終わりましたら、その日のうちに登記申請を行います。 5.登記識別情報等の書類の受領及び売主様買主様への書類の送付 登記が完了しましたら、登記識別情報や登記後の登記事項証明書を法務局から受け取り、買主様へは登記識別情報通知をお送りいたします。 売主様には、ご要望に応じて、登記申請時に提出した権利証書等を郵便にてお返しいたします。 売買登記の費用
売主様の抵当権抹消、住所変更登記等が必要な場合は別途見積もりとなります。 買主様が金融機関からの融資によって不動産を購入される場合は、抵当権設定費用が別途かかります。 買主様の登録免許税について、一定の条件を満たす居住用建物を購入される場合は、減税の適用を受けれます。 個人間売買につき、契約書の作成が必要な場合は、別途報酬が発生します。 不動産の個人間売買 不動産仲介業者を通さず、身内又は知り合いや、関連会社間で売買をすることもよくあります。 売買である以上、誰に対し、金○○円で売り渡しますという契約書が必要となりますし、実際にお金が動く以上、事前に司法書士等の専門家に十分に相談されることをお勧めします。 また、売買といっても、市場よりあまりにも低い価格で売買がなされると、税務署から贈与の認定を受けて、不動産を譲り受けた人は、予想外の贈与税を支払わなければならないので、注意が必要です。 (夫婦間等での特例措置等、贈与税のかからない範囲でなされる場合は大丈夫ですが・・) 当司法書士事務所は、売買登記の経験はもちろん、成年後見人という立場で、売買の当事者となった経験も多数あります。 登記申請に限らず、不動産を売買する人の目線で、登記手続きやこれに関連するアドバイス等を行うことを心がけています。 大阪の平木司法書士事務所では、お客様のお話を詳しく聞かせていただき、実際の内容に応じた登記を、契約書の作成からお受けしております。 詳しくは、大阪の平木司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。 |