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  トップページ相続に関すること>相続放棄か承認かの選択

相続放棄すべきか承認すべきか


ある日、長年会っていない人が亡くなったという知らせがくるとします。

たとえばそれは、「預金があるので相続してください。」という知らせである場合や、「亡くなられた人の税金を支払ってください」という知らせかもしれません。



相続手続き 大阪 おまかせ


あなたはそのときどうされますか?

関わりたくないという理由で、相続放棄を選択されますか?

財産があるのなら、相続したいと返事をしますか?

相続放棄手続は、自身が相続する財産(負債)があることを知ったときから3カ月以内に行わなければなりませんが、「財産を引き継ぎます」という回答をすると、それは相続を承認したことになり、その後は相続放棄を行うことはできません。


大阪の平木司法書士事務所では、付き合いのなかった親族の相続人となられた方のために、相続財産調査のお手伝いをいたします。



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付き合いのなかった親族であれば、そのなくなくなった人に借金はなかったのか。

必ず確認しておきたいところです。

その人が誰かの連帯保証人になっているような場合の調査まではできませんが、その人が消費者金融やクレジット会社との取引がなかったかを調査することはできます。

平木司法書士事務所にご依頼いただければ、上記についての信用調査を代行いたします。





 被相続人の自宅で書類の確認

ご依頼者様の希望があれば、亡くなられた方のご自宅に伺い、自宅に届いた郵便物に督促状のようなものは届いていないか、借用証等の書類はないかといったことを、一緒に確認させていただきますし、必要に応じて、郵便物の差出人に対し、負債の状況等の問い合わせも行います。



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亡くなられた人にどのような資産があったのか、評価額がいくらぐらいあるのかを確認することは重要です。

ご依頼者様からの希望があれば、亡くなられた方のご自宅等に伺い、一緒に財産調査をさせていただきます。


 判明している財産の把握

相続財産があることを教えてくれた人がいる場合、まずはその人に問い合わせ、資産(負債)状況を確認することから始めます。

成年後見人等からの連絡であれば、判明しているすべての財産状況を教えてくれるはずです。

被相続人が亡くなったのが病院等である場合、病院から連絡があるケースもあります。

その場合、病院が何を預かっているか確認する必要があります。

平木司法書士から電話や手紙等で、関係者に確認させていただきます。

ただし、相続人ご本人にしかお伝えできないという場合は、ご依頼者様とともに関係者のもとを訪ね、一緒に確認させていただきます。





 自宅に届いていた書類の送り主に確認

亡くなられた方の自宅には、銀行や証券会社からの利息計算書や報告書、ダイレクトメールが届いていることがあります。

その場合、ダイレクトメールの差出人である会社の口座を持っている可能性が高いです。

平木司法書士から金融機関等に、相続関係書類を提示したうえで、財産の照会を行います。


 自宅に権利証書や不動産の契約書等がないか、固定資産税納税通知書がないかの確認


亡くなられた方が不動産を所有している場合、自宅に権利証書があったり、固定資産税納税通知書が残っているケースもあります。

また、亡くなられた方の父母名義の不動産について、相続登記が為されていないケースもあります。

不動産に関する資料がある場合、平木司法書士が代行して、所在地の役所や法務局での登記調査を行い、名義人が誰になっているかを確認します。


上記調査のほか、可能であれば亡くなられた方の生前の暮らしぶり等わかる人の話を聞きます。

ご依頼者様からの希望があれば、亡くなられた方のご近所の方にお会いし、話を伺います。


相続 株式 相続 株式 名義変更 大阪 司法書士 資産・負債調査の代行・同行費用(消費税別)


 着手金 5万円

着手する時点で発生する費用です。事件着手後、キャンセルの申し出があっても、お返しできません。

着手金受領とともに、相続人調査、負債調査、登記調査等を行っていきます。


 戸籍調査 5000円~1万円

亡くなられた方とご依頼者の方が相続人であることを証明するための戸籍調査が必要となります。


 ご自宅等への同行 1回につき1万円から5万円(交通費別)

大阪市内から1時間以内の距離で、調査時間も2時間以内程度であれば1万円程度の出張料となります。

遠方であったり、同行箇所が1日の間に複数の箇所訪問する場合は、最大5万円程度までかかります。


 その他調査実費  1万円から3万円

信用情報調査取得実費、役所や法務局での証明書取得費、金融機関へ照会する際の通信費等がかかります。


大阪の平木司法書士事務所に遺産整理業務をご依頼いただける場合は、上記費用のうち、5万円を差し引かせていただきます。



 遺産整理業務について


自分の近しい人の相続でも大変なのに、付き合いのあまりなかった方の相続手続きにかかわるのは、さらに大変です。

相続手続きにお悩みの方、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。





〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階
(地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい)
  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   電話  06-6445-5767
 
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