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トップページ>成年後見に関すること>成年後見申立て>成年後見申立と相続手続き成年後見申立と相続手続きについてたとえば、相談者の父が亡くなり、相続人は母と相談者であるとします。 母が認知症により、判断能力が不十分である場合、相続手続きを行うことはできません。 また、亡くなった人(被相続人)に子供がおらず、兄弟姉妹が相続人である場合も、相続人の一人が認知症や知的障がいにより判断能力が不十分な場合、相続手続きができないケースもあります。 認知症等により相続手続きを行うだけの十分な判断能力を備えておられない人がいる場合、その相続人については後見等開始申立を行う必要があります。 相続手続きの際後見申立が必要な理由 相続手続きを行うには、相続したご本人が、相続財産を承認するか、放棄するかという意思表示がまず必要となりますし、遺産分割協議を行う際にも、遺産分割協議内容を理解するだけの判断能力が必要となります。 また、相続登記申請をする場合においても、登記申請をするだけの判断能力が必要となりますので、これらの判断能力を備えていない場合は、後見開始申立により、後見人等を選任してもらう必要があります。 後見申立と相続手続きまで 後見申立を行い、後見人が選任された場合、後見人はまず就任後1カ月以内に、裁判所へ財産目録を提出します。 その後、相続人である被後見人の財産管理等を任された後見人と、他の相続人全員との間で、遺産分割協議を行い、相続手続きを進めてくことになります。 成年後見人は、被後見人の本人保護という成年後見制度の基本理念にたち、被後見人の法定相続分は、財産を確保する必要がありますので、遺産分割協議は、それを見越した協議内容にしておく必要があります。 相続財産の中に不動産がある場合 相続財産の中に不動産があり、被後見人以外の相続人が住んでいるケースがあります。 住んでいる相続人の単独名義にしたい場合、他の預金財産等で、被後見人の法定相続分を取得できるのであればよいのですが、そうでない場合は、単独名義にしたい相続人から代償分割金として、法定相続分に見合うだけの金銭を渡してもらわなければ、後見人として、遺産分割協議に協力することはできません。 相続人の一人が成年後見人に選任された場合 例えば、被相続人の配偶者が認知症証等により後見申立がなされ、子供が成年後見人に選任されたとします。 子供が被後見人たる親の成年後見人として、遺産分割協議に参加すると、利益相反行為に該当するため、この場合は家庭裁判所に、「特別代理人選任申立」を行い、特別代理人を選任してもらった上で、遺産分割協議書に署名捺印してもらうのは、当該特別代理人にしてもらう必要があります。 この場合においても、特別代理人は、被後見人の法定相続分を下回る遺産分割協議に賛成することはできません。 後見申立と相続放棄 相続手続きは、資産を相続するだけでなく、負債も相続することになります。 被相続人が多額の負債を抱えて亡くなられた場合、相続人は3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄手続きを行う必要があります。 しかしながら、相続人の一人が認知症等で、相続放棄を行うだけの判断能力が無い場合、後見申立を行った上で、成年後見人が相続放棄手続きを行う必要があります。 相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」に相続放棄をする必要があります(民法915条)。 相続人の一人が成年後見人に就任した場合、就任した時から3カ月以内に相続放棄手続きを行えばよいので、被相続人が亡くなった時点で、相続人の一人が認知症等により相続放棄を行うだけの判断能力が無い場合は、亡くなってから3ヶ月を経過した後でも、相続放棄手続きは可能です。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |