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トップページ>成年後見に関すること>成年後見申立て>成年後見申立と不動産売却成年後見申立と不動産売却について認知症等により判断能力が衰えておられる方名義の不動産を売却することはできません。 そのため、後見開始申立を行って、後見人を選任してもらい、後見人に不動産を売却してもらうことになります。 後見申立から不動産売却までの期間 後見申立の準備を始めてから後見開始申立を家庭裁判所に提出するわけですが、後見申立をするにあたっては、さまざまな書類を取り寄せる必要があるため、司法書士等の専門家に依頼するか、申立人様がご自身でされるかによっても、全く異なります。 後見申立を行った後も、申立人は家庭裁判所で申立てについての事情を説明する必要がありますし、その後も、後見人選任までには2か月~4か月程度はかかります。 後見人が選任された後、後見人は1か月以内に財産目録を作成し、裁判所に提出します。 その後、不動産売却に向けての手続きを行っていきますので、後見申立から不動産売却までは、少なくとも半年程度は見ておいたほうがよさそうです。 後見人選任と不動産売却 成年後見人が選任されたからといって、被後見人たるご本人名義の不動産を、すぐに売却できるわけではありません。 不動産売却等、ご本人の重要な財産を処分する場合、必ず家庭裁判所に相談し、了承を得る必要があります。 不動産の売却にあたっては、まず不動産売却の必要性を説明しなければなりません。 次に不動産売却価格の妥当性について説明するため、売買契約書案、不動産業者の査定書、固定資産税評価証明書、路線価等の資料を集めなければなりません。 その上で、文書にて家庭裁判所に相談票と付属書類を、郵送やFAX等で送る必要があります。 居住用不動産の売却 ご本人の居住していた不動産を売却する場合、家庭裁判所に対し、居住用不動産処分許可申立を行う必要があります。 ご本人の居住用不動産は、それ以外の不動産と比べると、不動産売却の必要性をより一層求められます。 ご本人のその他の資産や、現在の状況等を勘案し、居住用不動産を売却しなければならない理由を明確に記載していく必要があります。 司法書士の関与と不動産売却 不動産を売却する際、不動産登記手続きは司法書士が行います。よって、成年後見人として不動産の売却を検討される場合、司法書士にご相談いただければ、手続きがスムーズに運ぶケースが多いです。 認知症の方の不動産売却でお困りのお客様は、ぜひ大阪の平木司法書士事務所へご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |