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トップページ>成年後見に関すること>成年後見申立て>後見制度支援信託後見制度支援信託について後見制度支援信託とは 被後見人等にあたるご本人様の財産の大半が預貯金のみであり、且つその預貯金が1300~1400万円を超えている場合、ご本人様の生活に必要と思われる部分を除いて、信託銀行に預け入れ、以後信託銀行に預け入れた預金は、家庭裁判所の指示書がなければ、引き出せないという制度です。 後見制度支援信託は、司法書士後見人または弁護士後見人(以下、「司法書士等後見人といいます)が主導となり、手続きを進めることになります。 後見制度支援信託の目的 成年後見制度の利用者が増えている中で、成年後見人である親族が、ご本人のお金を使い込んでしまうという事件が多数発生しました。 ご本人の生活が安定している場合、ご本人のために、多額の出費をするということはほとんどありません。 また、たとえご本人のためであったとしても、後見人が裁判所の許可なく、ご本人の多額の財産を支出することにも問題があります。 そのため、生活に必要と思われる預貯金以外については、裁判所の許可がないと引き出せないしくみを作ることで、多額の財産が横領されることは防げるとと考え、本制度が創設されました。 後見制度支援信託の流れ 本人の通帳等司法書士等後見人が受け取り、財産目録の調整・提出 後見開始申立当初、成年後見支援信託の利用を希望する旨を申し出た場合、最初の後見人は司法書士等第三者後見人が選ばれます 司法書士等後見人は、ご本人の通帳等を預り、裁判所に財産目録を提出するとともに、ご本人の財産の種類、収支状況等を判断して、後見制度支援信託の利用ができるか否かの意見書を提出します 財産の処分等 後見開始申立の際、ご本人名義の不動産の処分等を申し出ておられた場合、司法書士等後見人が不動産の売却手続きを行います。その他、株式等も売却についても、必要に応じて行います 信託銀行の選定→裁判所に報告書及び財産目録の提出 預金化しておきたい財産の処分ができた後、後見人となる親族とも相談の上、信託銀行の選定、預け入れる財産額等を決め、裁判所に報告書を提出します 裁判所の指示書を受領・信託銀行と信託契約の締結 裁判所が、信託契約に関する指示書を発行した後、司法書士等後見人と、信託銀行との間で信託契約を締結。預け入れるべき財産を信託銀行の本人名義の口座に預け入れます 司法書士等後見人からの報酬付与申立・報酬受領・後見人辞任・選任 信託銀行との契約が終われば、司法書士等後見人は、裁判所に対し報酬付与申立を行うと共に、後見人辞任許可申立を行います。また同時に親族後見人が後見人を親族とする旨の申立を行います。 裁判所は、本人の財産額・司法書士等後見人の業務内容に応じ、報酬額を決定。司法書士等後見人は、裁判所から受け取った審判書に記載された報酬金を、本人の財産から受け取ります。 その後、司法書士等後見人は、裁判所から選ばれた親族後見人に財産等引き継ぎ、以後親族後見人が、後見事務を行うことになります。 平木司法書士から見た後見制度支援信託のメリット 期限付きで専門職後見人に依頼できる強み 親族が後見人となって不動産をご本人の居住用不動産を売却しようとする場合、居住用不動産処分許可申立が必要となってきます。 また、ご本人の判明している財産以外にも財産があるかもしれないという場合、調査には大変な労力を要します。 司法書士等後見人は、処分が必要な財産は予め処分してしまいますし、不明な財産は明らかにした上で、財産目録等を作成しますので、後見人になって、一番大変な事務を、専門職である司法書士等後見人に担ってもらえます。 親族後見人にとっては、事務負担が大幅に軽減されるので、メリットがあると考えます。 具体的な後見人業務の進め方がわかる 成年後見支援信託は、信託銀行に財産を引き継いだ後は、親族に後見人業務を引き継ぐことを前提にしているため、専門職である司法書士等後見人の作成する財産目録等や、今後行わなければならない業務が明確になります。 手探りの状態で、最初から親族後見人となるのと比べると、後見事務もスムーズに行えます。 後見申立を検討されておられる親様、まずはお気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |