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トップページ>裁判に関すること>不払い問題>債権回収について>司法書士と弁護士の違い債権回収における司法書士と弁護士の違いについて簡易裁判所での訴訟代理権を与えられた司法書士については、140万円以内であれば、ご本人を代理して、訴訟等を提起することは可能です。 しかし、140万円を超える請求金額であったり、控訴等により、地方裁判所の事件になっている場合は、司法書士が代理することはできません。 よって、その場合は、弁護士に依頼していただくか、ご本人で訴訟を行っていただく必要があります。 平木司法書士事務所にご依頼いただくメリット 低額な着手金と迅速な対応 債権回収業務は、スピードが第一です。多数の債権者から取り立てにあっている場合、いち早く動いて、他を出し抜かなければなりません。 しかし、債権回収の着手に10万円かかると言われると、それだけのお金をかけて回収できなかったらどうしようという不安から、躊躇してしまう方も多いと思います。 そこで、大阪の平木司法書士事務所では、着手金1万1000円という設定にさせていただき、委任契約と着手金を受領でき次第、直ちに債権回収の着手をさせていただいております。 知識と経験に基づく柔軟な交渉 一口に債権回収といっても、どのような方法で回収を試みるかは、個々の事案により違います。 まずはご依頼者様から、相手方との取引状況、未収金の発生とその後の交渉経緯等詳しい事情をお聞きした上で、最善の交渉を試みていきます。 代理権に制限があることに対する平木司法書士事務所の対応 成功報酬についての特徴 訴訟、訴訟外交渉にかかわらず、大阪の平木司法書士事務所の成功報酬は、相手方から金銭を回収できたときにのみ発生します(訴訟契約によって一部例外もあります)。 他の弁護士・司法書士事務所の成功報酬規程のところに、「経済的利益の○○%を成功報酬とする」と書いてあるものがありますが、この場合、和解や判決等によって、「○○万円を支払え」という部分について、成功報酬が発生しますので、判決後、相手方が支払わず、倒産して回収不能になっても、成功報酬を支払う必要があります。 事案に応じた着手金と成功報酬 訴訟外交渉で債権回収ができた場合、着手金は1万円。成功報酬は回収額の20~30%(税別)となります。 訴訟外交渉では相手方が支払いに応じない場合でも、少額訴訟(債権額60万円以内)を提起して、解決しようとする場合、追加着手金は4万円。成功報酬は回収額の20%となります。 また、少額訴訟では決着がつかず、通常の簡易裁判所での訴訟となる場合、追加着手金は計8万円(税別)となります(少額訴訟の着手金4万円をすでに預かっている場合は、追加着手金は4万円となります)。 相手方から控訴され、地方裁判所での訴訟となった場合の成功報酬 債権回収はできないことになりますので、成功報酬は発生しません。 また、控訴審で、新たに弁護士をたてられる場合、引き継ぎ等はもちろんさせていただきます。 ご依頼いただくお客様にとっては、どの程度まで費用をかけるべきかは迷われると思います。 大阪の平木司法書士事務所であれば、段階的な着手金設定を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) |