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トップページ>相続に関すること>信託について>信託事例1 信託契約事例(事業承継・株式)事例のあらすじ A野太郎さん(ご本人)が、ご自身の持っておられるX株式会社の株式を、相手方B川良子さんに託します(受託者)。 株式の配当金を受け取る権利と、株主の議決権の指図権(株主総会の議案に賛成か反対かを指定する権利)については、A野太郎さんが持つこととします(受益権)。 もし、A野太郎さんが亡くなったときは、株式の配当金を受け取る権利の2分の1と、株主の議決権の指図権は、X株式会社の代表取締役であるF野公太さんに遺贈し、株式の配当金を受け取る権利の残り2分の1は、A野太郎さんの長女H原加奈子さんに遺贈するという契約をします。 契約時の委託者・受託者・受益者 A野 「B川さん、あなたに私の所有するX株式会社の株式を、あなたに信託したい」 B川「A野さん、信託していただくのはいいですが、株式の配当金や議決権はどうするのですか?」 A野「株式の配当金と議決権の指図権は、私が死ぬまでは私のものとしたい」 B川「それでは、私宛に株主総会の招集通知が来れば、A野さんに議決内容の賛否を決めてもらい、私がX株式会社に議決権を使えばいいのですね」 A野「そうです」 B川「株式の配当金は直接A野さんに支払われるのですか?」 A野「いや、X株式会社の株主は、信託によってB川さんの名義になるので、B川さんが配当金を受け取ります」 B川「それでは、私がX株式会社から配当金を受け取った後、A野さんに配当金を渡せばよいのですね」 A野「そのとおり!」 A野太郎さんが死亡した場合 B川「現在、X株式会社の代表取締役は、F野公太さんになっていますね」 A野「はい」 B川「それでは、将来Aさんが亡くなった場合、X株式会社の配当金と議決権の指図権は、F野公太さんに移転するのですか?」 A野「本当はそうしておきたいのですが、そうすると相続発生時に、遺留分のことで長女ともめるかもしれないので、配当権を受け取る権利だけは、長女のH原加奈子と、長男F野公太と2分の1ずつにしたいと思います。」 上記のような事例を、遺言による相続で解決しようとした場合、財産評価額によっては、株式の評価が高く、跡継ぎの長男に株式すべてを相続させることができず、一部会社の経営に関与していない長女が株式を持つことによって、会社の運営に支障がでる可能性があります。 株式を信託することで、株主は受託者となりますし、議決権の指図権と株式配当を受ける権利を分離できるため、長女は会社の運営に株主として口を出すことはできず、支障がでる心配もありません。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |