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トップページ>相続に関すること>相続登記について>相続登記と戸籍の取得相続登記と戸籍の取得について不動産の相続登記や、預金等の相続手続きの際、亡くなられた被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本(いわゆる生涯戸籍)が必要となります。 大阪の平木司法書士事務所に相続登記をご依頼いただいた場合、生涯戸籍はすべて、当司法書士事務所にて代理取得いたします。 生涯戸籍が必要な理由 被相続人の相続登記を含む相続手続きをする際、相続人が誰であるかを証明する必要があります。被相続人に子供がいる場合は子供が第一順位の相続人となります。 被相続人が亡くなった時点で子供がいなければ、親が第二順位の相続人となります。 被相続人が亡くなった時点で、子供も親もいなければ、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。 被相続人に配偶者がいれば、配偶者も相続人となります。 よって、被相続人に子供がいる場合、出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、子供が何人いるのかを証明する必要があります。 被相続人に子供がいない場合は、生涯戸籍を取得して、実親、養親の存在を確認します。 親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となるので、被相続人の親全員の生涯戸籍を取り寄せ、被相続人に兄弟姉妹が何人いるかを証明する必要があります。 複数の戸籍を取得するケース 被相続人の生涯戸籍を取り寄せる際、以下の事由により、複数の戸籍謄本を取得する必要が生じてきます。 被相続人(または筆頭者)が転籍している場合 被相続人(もしくは戸籍の筆頭者)が転籍により他の市区町村役場にした場合、転籍前の除籍謄本を取得する必要があります。 被相続人が婚姻(または離婚)した場合 被相続人が婚姻した場合、夫婦で新たな戸籍が作成されます。よって、婚姻前に入っておられた親等の戸籍(除籍)謄本も取得する必要があります。 また、夫婦が離婚した場合、筆頭者でない配偶者は新たな戸籍が作成されます。離婚によって新たな戸籍が作成された場合、離婚前の戸籍(除籍)謄本も取得する必要があります。 被相続人が養子となっている場合 被相続人が養子となり、養親の戸籍に入っている場合、養子縁組前の実親の戸籍(除籍・原戸籍)謄本を取得する必要があります。 コンピュータ化による戸籍の改製 コンピュータ化によって、新たに戸籍が作成された場合、コンピュータ化前の 原戸籍謄本も取得する必要があります。 旧民法当時の戸籍謄本の取得 戦前の相続法は、家長が全てを相続することになっており、前の筆頭者(戸主)が亡くなったり、隠居された場合は、新たな家長(戸主)が筆頭者となり、そこに親や兄弟、兄弟の子どもが同じ戸籍謄本に入っていました。 よって、被相続人の親が戦前生まれの場合、旧民法時の戸籍謄本も取得する必要があります。 旧民法時であっても、以下の事情がある場合、複数の戸籍謄本を取得する必要があります。 家督相続による場合 被相続人の入っている戸籍の戸主が家督相続により、新たな戸主となった場合、前戸主の除籍謄本も取得する必要があります。 分家や子の出生による場合 分家や子の出生によって、被相続人が新たな戸主の下に記載されている場合、分家前の戸主の除籍(原戸籍)謄本を取得する必要があります。 民法改正に伴う戸籍の改製 戦前の「家単位」の相続から、親・子・兄弟姉妹による「家族単位」の相続に変わったことにより、新たな戸籍が作成された場合、改製前の原戸籍謄本も取得する必要があります。 その他、事案によって異なりますが、被相続人の生まれた年や、状況等によって、相続登記を含む相続手続きの際に取得する戸籍謄本の数は大幅に異なります。 お客様ご自身で戸籍を取得されるのは、大変な作業です。 お気軽に大阪の平木司法書士事務所にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |