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トップページ>成年後見に関すること>成年後見制度>親族間、知人との任意後見契約 親族間、知人等との任意後見契約裁判所が毎年発表している、成年後見事件の概況をみますと、平成21年1月から同年12月までの成年後見人等選任総数25,808件中、親族が後見人に選任された割合は、16,389件(63.5%)でした。裁判所が毎年発表している、成年後見事件の概況をみますと、平成21年1月から同年12月までの成年後見人等選任総数25,808件中、親族が後見人に選任された割合は、16,389件(63.5%)でした。 一方、令和4年1月から同年12月までの成年後見人等選任割合は、39,564件中、親族が7,560件(19.1%)と、その割合は大きく減少しています。 親族後見人に任せた結果、その親族後見人が、本人の財産を横領していたという事件もありますが、まじめに成年後見業務を行っている親族の方も、大勢いらっしゃいます。 内縁、知人間での任意後見契約の意義 一緒に暮らしている内縁、知人の一方が、突然倒れたり、認知症等により判断能力がなくなったとき、本人の預金には手をつけられないというケースがあります。 また、仮に互いの預金を引き出せる間柄だったとしても、同居していることを快く思っていない親族が後見申立をして、司法書士等の成年後見人が、判断能力のなくなったご本人の通帳等を預かってしまうケースも考えられます。 内縁、知人同士で互いに相手方を将来後見人とする任意後見契約さえ結んでいれば、万一どちらがに、成年後見制度の利用が必要となった場合でも、指定した相手方以外の人が後見人になることはないので安心です。 特定の親族との任意後見契約の意義 「自分がもし、認知症等になってしまったときは、親族の○○にお願いしたい」 と考えていても、ご自身の判断能力がなくなり、成年後見の利用が必要となったとき、おねがいしたかった親族が後見人になるとは限りません。 なぜなら、成年後見人を選ぶのは、裁判所だからです。 任意後見契約さえしていれば、必ずお願いしたい親族が成年後見人に選ばれるので、安心です。 任意後見契約その他のメリット 契約に基づいた報酬を定めることで、相続時に揉めにくくなる 遺産分割調停等で、相続分の割合について紛争がある際 「自分は長い間、親の面倒を見てきたので、もっと遺産を多くもらうべきだ」 と主張される人がいますが、親族間では扶養義務というものがありますので、認められないケースが多いです。 面倒を見てもらう人が、遺言を残すという方法もありますが、遺言はあくまで単独で行うものでありますし、遺留分の問題や、遺言の書き換えの問題もあって、十分とはいえません。 任意後見はもちろん、見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約を、特別に面倒を見ている親族と結んでいることで、頼まれる側の親族も、いくらもらえるのかが明確ですし、そのもらえる金額は、贈与ではなく、報酬ですので、相続時に揉めることはありません。 但し、報酬には所得税が発生するので、ご注意ください 第三者が定期的に財産管理状況をチャックするため、任せる側も安心 ご本人の認知能力が衰えてきた場合、任意後見監督人選任申立を行い、監督人が選任されてから、任意後見業務は開始します。 後見人が本人のために財産を管理しているかどうかを、監督人が定期的にチェックしますので、ご本人は安心です。 また、後見人を任された親族も、他の親族から怪しまれることなく、堂々と後見業務を行うことができます。 ご本人が元気なうちに、財産を預かってもらうという契約(財産管理契約)もあり、この場合は、監督人がチェックするということはありませんが、司法書士等にチェックを依頼することで、同様の効果を得ることができます。 複数の親族と、任意後見契約をすることも可能 一人の親族だけには任せられないという場合、複数の親族と任意後見契約をすることも可能です。 この場合、「財産管理は○○さん、身上監護は○○さん」という契約や、「不動産に関する管理は○○さん」「預貯金の管理と身上監護は○○さん」というように、任せる内容を分けることもできますし、複数ともに全部の権限を任せることも可能です。 当然、報酬についても、それぞれに設定することができます。 大阪の平木司法書士事務所では、豊富な後見業務実績がありますので、ご依頼者の皆様の意見を聞きながら、その人に会った任意後見契約他、各種契約の提案させていただいております。 まずはお気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |