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トップページ>会社・法人に関すること>役員変更>役員変更時の株主総会役員変更時の株主総会株式会社の役員を選任する場合、株主総会の決議が必要となります。 取締役は、株主に対し、事前に招集通知を送った上で、株主総会を開催するのが原則ですが、株主全員の同意があるときは、招集通知を送らず、株主総会を開催できます。 また、株主全員が、書面で株主総会決議が必要な事項に同意した時は、株主総会の開催を省略することもできます。但し、株主総会議事録の作成は必要です。 現存する株式会社の大半は、株主が1名~2名となっており、実際に招集通知を作成して、株主総会を開催している会社はごく少数だと思いますが、少なくとも上記いずれかの方法で、株主総会決議を行っていただく必要があります。 株主総会決議を経ずに、株主総会議事録を作成して、役員変更登記を行っても、その就任した役員は、決議不存在により無効となります。 当事務所では、株主が1~2名の場合、後日のトラブルを防ぐため、書面での同意による株主総会決議をお勧めしています。 大阪の平木司法書士事務所では、会社登記はもちろん、株主総会議事録の作成等の付随業務も行っております。役員変更だけでなく、定款変更や、株式譲渡承認決議の議事録作成にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |