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役員変更時の株主総会


 
株式会社の役員を選任する場合、株主総会の決議が必要となります。

 取締役は、株主に対し、事前に招集通知を送った上で、株主総会を開催するのが原則ですが、株主全員の同意があるときは、招集通知を送らず、株主総会を開催できます。

 また、株主全員が、書面で株主総会決議が必要な事項に同意した時は、株主総会の開催を省略することもできます。但し、株主総会議事録の作成は必要です。

 現存する株式会社の大半は、株主が1名~2名となっており、実際に招集通知を作成して、株主総会を開催している会社はごく少数だと思いますが、少なくとも上記いずれかの方法で、株主総会決議を行っていただく必要があります。
 株主総会決議を経ずに、株主総会議事録を作成して、役員変更登記を行っても、その就任した役員は、決議不存在により無効となります。

 当事務所では、株主が1~2名の場合、後日のトラブルを防ぐため、書面での同意による株主総会決議をお勧めしています。


大阪の平木司法書士事務所では、会社登記はもちろん、株主総会議事録の作成等の付随業務も行っております。役員変更だけでなく、定款変更や、株式譲渡承認決議の議事録作成にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


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