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トップページ>裁判に関すること>家賃滞納にお困りの方へ>家賃滞納解決事例家賃滞納解決事例家賃を滞納する賃借人には、さまざまな事情があります。職を失う等の事情により、生活費が足らず、家賃が支払えなくなったというケースがよくありますが、それだけではない場合もあります。 大家さんに無断で又貸しをしていたケースや、一方的に賃料の減額を訴え、家賃を半額しか納めないケース。 これまでさまざまな案件を扱ってきましたし、中には任意での明渡には応じなかったため、強制執行により退去してもらったケースもあります。 以下、その中の一例をご紹介します。 訴訟前の任意交渉で建物明渡が解決した事例 堺市在住の不動産オーナーAさんの話によると、滞納賃料が6か月分にもなっており、督促を続けても、支払うという返事だけで、一切支払いがないということで、滞納賃料の回収と、建物明渡に関する依頼をしていただきました。 お話を聞くと、賃借人Bは何かと理由をつけて、家賃の支払いをせず、連帯保証人とも連絡がとれないということでした。 賃借人曰く、連帯保証人は亡くなったとのことです。 そこでまず、当事務所から内容証明郵便にて、2週間以内に未払い賃料を支払うよう求めると共に、支払いがない場合は、建物賃貸借契約を解除する旨の通知書を送付しました。 それと並行して、賃借人Xに対し、いつまでに建物を明渡すか、滞納賃料を分割で支払う場合は月額いくらずつ支払うか、文書で返答するよう求め、もし返答がない場合は、連帯保証人(もし亡くなっていれば、その相続人を探し出し、滞納賃料の請求を行う旨の文書を送付しました。 2週間後、賃借人Bから、1ヶ月以内に建物を明渡す旨の回答があったため、合意書を作成し、合意書の返送と、明渡時の確認をしたいので、明け渡し前に必ず当事務所まで連絡するよう求める文書を送付したところ、賃借人Bから、建物の鍵と建物を明渡した旨の手紙が送られてきたため、不動産オーナーAさんと、建物内部を確認し、ご依頼から2ヶ月で事件は終了となりました。 訴訟を提起し、建物明渡と滞納賃料の回収ができた事例 吹田市在住の不動産オーナーIさんは、事業用(倉庫)として賃借人Mに建物を貸していましたが、賃料の滞納がが5ヶ月になり、Mさんにも連帯保証人であるOさんにも書留郵便で滞納賃料の支払いを求めましたが、Mさんは支払うというばかりで、一向に支払いはなく、Oさんは文書の受け取りすらしませんでした。 大阪の平木司法書士事務所で事件を受任後、賃借人Mさん及び連帯保証人Oさん宛に内容証明郵便にて、建物賃貸借契約の解除通知を送付し、建物明渡を求めるとともに、Oさんに対しては、別郵便にて、今後、当事務所からの郵便を受け取らない場合は、勤務先に文書を送ることになるので、必ず文書を受け取るよう求める手紙を送付しました。 Mさんも、Oさんも、内容証明郵便は受け取りましたが、一向に明け渡しの連絡等してこないため、不動産オーナーHさんに相談し、建物明渡と滞納賃料の支払いを求める訴訟を、MさんとOさんに提起しました。 裁判所からの呼び出し状が届いたにも関わらず、MさんとOさんは法廷に現れなかったため、建物明渡と滞納賃料の支払いについての判決が下りました。 判決確定後、賃借人Mさんに対し、1週間以内に明け渡し日を連絡するよう求める文書を送付したところ、1週間後に建物明渡を2週間以内に行う旨の電話が当事務所に入りました。 電話があってから1週間後に現場へ行きましたが、荷物が搬出された形跡がないため、約束の期限を過ぎて明け渡しがなければ、強制執行を行う旨の文書を残して帰りました。 その後、何度かやりとりを行い、判決確定から約2ヵ月後(ご依頼から5ヶ月弱)に建物明渡が完了しました。 建物明渡完了後、連帯保証人に対して、建物明渡時までの滞納賃料を支払うよう求め、支払いがない場合は、給与差押等行う旨記載した文書を送付したところ、連帯保証人から全額の回収を行うことができました。 調停を利用した解決事例
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