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トップページ>不動産に関すること>贈与等その他不動産登記
遺贈は遺言によりますが、死因贈与は死因贈与契約により成立します。 よって、遺贈は、遺言書が無効である場合、遺贈の効力は生じませんが、死因贈与契約は遺言のような特定の様式はないので、極端な話、契約書がなくとも成立します。 遺言による負担付き遺贈の場合、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に、譲り受けた人(受贈者)が断ることもできますが、死因贈与契約は、譲り渡す人と譲り受ける人の双方契約ですので、断ることができません。 死因贈与契約の場合、譲り渡す人が亡くなることを条件に贈与するという契約ですので、贈与財産が不動産である場合、仮登記を行うことが可能です。 死因贈与による所有権移転 死因贈与は、譲り渡す人が亡くなった後に贈与の効力が生じます。 よって、贈与の効力が生じた時点で、登記上の譲渡人は、登記義務者となりえません。 民法554条では、死因贈与は遺贈の規定を準用するとあるので、死因贈与契約書に死因贈与執行者の定めがあれば、死因贈与執行者を登記義務者とし、譲り受ける人を登記権利者として、死因贈与の登記申請を行うことができます。 死因贈与執行者の定めがない場合は、贈与者の相続人全員が登記義務者となります。 死因贈与の必要書類 登記原因証明情報 死因贈与契約書が存在する場合は死因贈与契約書及び贈与者が死亡した記載のある戸籍事項証明書。 死因贈与契約書が存在しない場合は、死因贈与契約締結の事実、贈与者が死亡した事実等を記載した登記原因証明情報を作成したうえで、贈与者の相続人全員と、受贈者双方が署名捺印しなければなりません。 登記識別情報通知 贈与者の登記識別情報(もしくは権利証書)が必要です。 印鑑証明書 死因贈与執行者の定めがある場合、登記義務者である死因贈与執行者の印鑑証明書が必要です。 死因贈与執行者の定めがない場合、贈与者の相続人全員の印鑑証明書が必要です。 委任状 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、以下の委任状が必要となります。 死因贈与執行者の定めがある場合、死因贈与執行者(登記義務者)の委任状と、受贈者(登記権利者)の委任状 死因贈与執行者の定めがない場合、相続人全員の委任状と、受贈者(登記権利者)の委任状 ※登記義務者の押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 その他必要書類 1)死因贈与執行者の定めがある場合で、死因贈与契約書が公正証書でない場合 贈与者が契約書に押印した印鑑が実印であれば、贈与者の印鑑証明書 2)贈与者が契約書に押印した印鑑が実印でない場合や、贈与者の印鑑証明書がない場合 相続人全員の死因贈与契約書についての承諾書(相続人の実印が押印され、印鑑証明書を添付) 3)死因贈与執行者の定めがあり、死因贈与契約書が公正証書である場合や、上記1)の印鑑証明書がある場合を除き、相続人全員の協力が必要である場合 贈与者の出生から死亡までの生涯戸籍謄等、贈与者の相続人全員であることが確認できる戸籍謄本 死因贈与契約は、遺贈に比べ、譲り受ける側にとっては、贈与を受ける財産が何か明確であるため安心です。大阪の平木司法書士事務所では、依頼者様の相談ニーズにあったさまざまな登記の提案をさせていただいております。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |