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トップページ>不動産に関すること>財産分与、生前贈与登記等について 仮登記登記は、先の日付(受付番号)で申請をされたほうが優先されます。 たとえばAさんが、甲土地をBさんとCさんに同時に売った場合、登記を先に申請したほうが、真の所有者となりますし、Hさんが、X銀行と、Y銀行から融資を受け、抵当権を設定する場合、先に抵当権を設定したほうが、優先弁済権を得ることとなります。 仮登記は、事情があって本登記はできないものの、順位を保全するために行うものです。 あくまで順位を保全するための登記ですので、仮登記についての本登記申請を行わなければ、正式に権利を取得することにはなりません。 仮登記(1号仮登記) すでに所有権は移転しているものの、事情があって所有権移転登記を申請するための添付書類を提出できないときに行う仮登記申請です。 所有権移転仮登記の記載例
所有権移転仮登記の必要書類 登記原因証明情報 売買契約が成立し、所有権が移転している事実及び、手続に必要な書類等が揃わないため、仮登記で申請することの合意をした旨の、売主と買主が署名捺印した登記原因証明情報 印鑑証明書 不動産の売主(所有者)である登記義務者の印鑑証明書が必要です。 委任状 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、買主となる登記権利者と、不動産の売主(所有者)である登記義務者の委任状が必要となります。 登記義務者の押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 ※登記識別情報通知は必要ありません。 仮登記(2号仮登記) 売買予約や死因贈与、代物弁済予約等、所有権移転の効力は生じていないものの、仮登記を申請したい場合に行う仮登記です。 所有権移転請求権仮登記の記載例 (死因贈与)
所有権移転請求権仮登記に基づく本登記 上記の例でいうと、乙野花子様が亡くなり、死因贈与の本登記申請を行う場合、以下のような登記となります。 死因贈与に基づく仮登記の本登記の記載例
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