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トップページ>不動産に関すること>財産分与、生前贈与登記等について 所有権の登記の更正について売買により土地建物を購入したり、家を新築する場合、購入資金を出した人の名義にしなければなりません。 仮に、複数の人が共同で土地建物を購入した場合は、支払った金額の割合により、持分を定めることとなります。 しかし、実際に支払った割合と異なる割合で登記をしたことにより不都合が生じた場合、本来の割合に正す必要があります。 所有権登記の更正の具体例(相続登記) 佐藤はなさんが亡くなり、相続人佐藤太郎さんと、田中みよさんが相続人であったとします。 佐藤太郎さんは、一刻も早く大阪市西区にある不動産の相続登記をしてしまおうと、遺産分割協議前に、相続人の持分を2分の1ずつとする相続登記申請を行いました。 相続登記後の不動産全部事項証明書の記載事項
その後、佐藤はなさんの遺言書が発見され、遺言書には、「大阪市西区にある土地建物は、長女田中みよに相続させる」と書いてありました。 佐藤はなさんの遺言書により、不動産は田中みよさんが単独で相続することになっています。 しかし、登記上はすでに、佐藤太郎さん、田中みよさんが2分の1ずつ共有で所有することになっています。 よって、これを田中みよさん一人の名義に直す必要があります。 所有権登記の更正の必要書類 登記原因証明情報 登記上、佐藤太郎さん、田中みよさんの共有となっているところ、田中みよさん一人の名義に直す理由を記載した、登記原因証明情報を作成し、佐藤太郎さん、田中みよさんがその書類に署名捺印しなければなりません。 登記識別情報通知 登記名義を直す(更正)ことにより、佐藤太郎さんは登記権利を失うこととなります。 登記申請において、登記の権利を譲り渡すほうを、「登記義務者」といいますが、今回の更正登記では、登記義務者佐藤太郎さんが、平成31年2月22日に相続登記申請を行った際に、法務局から発行された登記識別情報通知に記載された12ケタのパスワードを、法務局に示す必要があります。 印鑑証明書 登記義務者である佐藤太郎さんの印鑑証明書が必要となります。 委任状 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、田中みよさん(登記権利者)と、佐藤太郎さん(登記義務者)の委任状が必要となります。 登記義務者佐藤太郎さんの押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 所有権登記の更正後の全部事項証明書の記載事項
更正登記の具体事例(購入不動産持分の更正) 甲野太郎さん、甲野よし子さんは夫婦でマンションを購入しました。 売買代金は4000万円。3000万円は甲野太郎さんが債務者となって住宅ローンを借り入れました。 1000万円の自己資金のうち、500万円は甲野太郎さんが払い、残り500万円は甲野よし子さんが払いました。 自己資金は半分ずつだったので、夫婦で話し合い、持分を2分の1ずつとして登記を行いました。 マンション購入当時の全部事項証明書の記載事項
上記マンションの支払い割合で考えると 甲野太郎さん 自己資金500万円+住宅ローン3000万円=3500万円 甲野よし子さん 自己資金500万円のみ 本来の不動産の持分割合 甲野太郎さん 持分8分の7 甲野よし子さん 持分8分の1 となります。 よって、持分を本来の割合に登記し直す必要があります。 更正の必要書類 登記原因証明情報 登記上、甲野太郎さん、甲野よし子さん2分の1ずつの共有となっているところ、持分割合を更正することとなりますので、持分割合を更正する理由を記載した、登記原因証明情報を作成し、甲野太郎さん、甲野よし子さんがその書類に署名捺印しなければなりません。 登記識別情報通知 登記名義を直す(更正)ことにより、甲野より子さんの登記上の持分が減ることとなります。 登記申請において、登記の権利を(一部でも)譲り渡すほうを、「登記義務者」といいますが、今回の更正登記では、登記義務者甲野よし子さんが、平成23年9月22日に所有権保存登記申請を行った際に、法務局から発行された登記識別情報通知に記載された12ケタのパスワードを、法務局に示す必要があります。 印鑑証明書 登記義務者である甲野よし子さんの印鑑証明書が必要となります。 委任状 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、甲野太郎さん(登記権利者)と、甲野よし子さん(登記義務者)の委任状が必要となります。 登記義務者甲野よし子さんの押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 所有権登記の更正後の全部事項証明書の記載事項
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