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トップページ>不動産に関すること>財産分与、生前贈与登記等について>110万円までの贈与
リフォームに伴う贈与 松原市に住むNさんは、築100年超の木造平屋(70坪)に住んでおられます。 築100年ともなると、建物の一部が老朽化がはげしいところもありますし、家が広すぎるという問題も抱えておられました。 そこでNさんは、建物の一部を取り壊し、リフォームを行うこととしました。 ところでこの建物の名義は、Nさんの母Kさんの名義となっていたため、リフォーム会社から、リフォーム費用を出すNさんに、名義の一部を移したほうがよいとアドバイスを受けたそうです。 Nさんは、大阪の平木司法書士に、持分の一部移転を依頼されましたが、現在当該家屋の固定資産税評価額を確認したところ、建物の価格は80万円程になっていたため、二つの方法を提案しました。 リフォーム後に代物弁済を原因としてKさんからNさんへ建物持分を移転する方法 リフォーム工事に入る前に、贈与を原因として、KさんからNさんへ名義を移す方法 平木司法書士の説明を聞き、Nさんは、リフォーム前に持分を移す選択を取られました。 110万円の範囲内での贈与 大阪市北区に住むSさんの土地は、Sさんの父親Hさん名義となっています。 将来の相続のことを考え、今住んでいる土地を自分と自分の子供の名義に変えようと思われました。 土地の路線価は4500万円。これをSさんと子供Yさん、Yさんの子供Tさんの3人で、非課税の範囲内で贈与を受けたとすると、14年かけて贈与することとなります。 Sさんは、父親Hさんと相談の上、毎年3人に、200万円ずつ計600万円の割合で贈与登記を行うこととし、毎年3人は贈与税の申告を行うことにしました。 大阪の平木司法書士事務所では、依頼者様の相談ニーズにあったさまざまな登記の提案をさせていただいております。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |