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トップページ>不動産に関すること>財産分与、生前贈与登記等について 地上権に関する登記地上権は、工作物等を所有するため、他人の土地を使用する権利です。 たとえ今の所有者との間で、地上権設定契約をしていても、登記が為されていなければ、新たに購入した所有者に、地上権の存在を主張することができません。 他人の土地上に建物を建てる場合は、借地借家法が適用されます。 その他地上権を設定する例としては、電柱や携帯電話の基地局(アンテナ)、ソーラーシステム、ゴルフ場、スキー場等があります。 地上権設定の登記事項 地上権設定の目的 地上権を設定する土地上に、何を設置するのを目的として地上権を設定するのかを記載します。 地代・支払時期 地代は、月額金○○円という記載でも構いませんし、1平方メートル1年○○円という記載でも構いません。 存続期間 存続期間の定めがある場合は記載します。 地上権設定の記載例
地上権設定の注意事項 地上権を設置する目的の土地に先順位の抵当権が設定されている場合、万一所有者が債務を支払えず、競売等が実行されると、後順位の地上権は消滅することとなります。 地上権設定の必要書類 登記原因証明情報 地上権設定契約書を添付するか、地上権設定登記を行うに至った内容を登記原因証明情報として作成し、地上権者と不動産の所有者(設定者)双方が署名捺印します。 登記識別情報通知 不動産の所有者(設定者)の登記識別情報(もしくは権利証書)が必要です。 印鑑証明書 不動産の所有者(設定者)の印鑑証明書が必要です。 委任状 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、地上権者と、不動産の所有者(設定者)の委任状が必要となります。 設定者の押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 地上権に関する不動産登記は、大阪の平木司法書士事務所にお任せ下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |