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トップページ>成年後見に関すること>死後事務契約死後事務契約について死後事務契約とは、ご本人が亡くなられた後の、葬儀の手続きや親族への連絡。 役所等への届出、埋葬、納骨等の業務を、ご本人様との間で契約しておき、ご本人様が亡くなられた後に、契約内容に基づく業務を行います 死後事務契約の必要性 ご本人が亡くなったあとの葬儀費用について、葬儀に参列していない相続人の中から、「葬儀費用が高すぎる」と、トラブルになることがあります。 葬儀費用についての取り決めが本人との間で為されておらず、相続人との間での話し合いもなく、葬儀が行われた場合、葬儀費用はそれを主宰した喪主の負担となる裁判例もあります。 このトラブルを回避する方法として、死後事務契約があります。 死後事務契約の中で、葬儀費用の概算額を決めておけば、死後事務を依頼されていた人は、その契約内容に従って葬儀費用等を支払うこととなりますので、トラブルにはなりません。 よって、死後事務委任契約は、ぜひともお勧めしておきたい契約です。 →死後事務契約の具体事例 死後事務契約で決めておく事項 契約事務の内容 告別式・納骨・埋葬の事務 医療費・施設利用料等債務の弁済 家財道具や生活用品の処分 役所等への届出 など、どこまで依頼するのかを決めておく必要があります 告別式の会場、読経等依頼する場合は寺の名称等 費用について上限を定めておく必要があります 納骨・埋葬・永代供養について 納骨・埋葬場所、永代供養の要否、費用の上限について決めておく必要があります 死後事務報酬 死後事務に伴う報酬を定めておくこともできます 死後事務をご依頼いただく場合 大阪の平木司法書士事務所では、今まで15年以上にわたり、多数の死後事務立会いをさせていただきました。 当司法書士事務所では、基本的に任意後見契約や見守り契約とセットで死後事務契約のご依頼を承っております。 見守り契約の内容はこちら! ご依頼者様と生前からお話をさせていただき、お互いの信頼関係が築けなければ、きちんとした弔いはできないという考えからです。 死後事務報酬 死後事務の内容や、遺言執行事務を伴うか否かによって金額が変わってきます。 一般的な死後事務の場合、40万円程度で承っております。 ご希望があれば、出張相談等も承っております。まずはお気軽に、大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |