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トップページ>成年後見に関すること>死後事務契約>死後事務契約事例死後事務契約事例一人暮らしY・Hさんの事例 契約のきっかけ Yさん(88歳)は、当初姉と二人暮らしでしたが、7年前に他界。以来一人で暮らしてこられました。 社会福祉協議会の財産預かりサービスを利用してこられましたが、健康診断でがんが発覚。 手術が必要ということもあり、将来を案じたYさんは、社会福祉協議会の紹介で、大阪の平木司法書士事務所に遺言の相談をされました。 Yさんの希望と、平木司法書士からの提案 Yさんに身寄りはなく、このまま遺言を残さず亡くなられた場合は、財産はすべて国に入ることになっていました。 Yさんは、以前テレビで、北海道の盲導犬の老犬ホームのテレビをみて、とても感動されたということで、財産はその盲導犬協会に挙げたいという希望をお持ちでした。 遺言のご相談は承ったのですが、Yさんには身寄りがないため、亡くなった後のYさんの家の荷物の処分や、賃貸借契約の解除。葬儀や埋葬といった手続きを、代わりにしてくれる人が必要ではないかと提案しました。 また同時に、Yさんが認知症等により、判断能力が衰えてしまったとき、社会福祉協議会の財産預かりサービスでは対応できなくなる可能性も伝え、将来認知症になったときに、医療費の支払いや家賃等の支払いを代わりに行ってくれる人を決めておいてはどうかと提案しました。 遺言、死後事務契約等の締結とその後 Yさんは、遺言だけでなく、死後事務契約と任意後見契約を締結することとなりました。 契約から7年間の間に、Yさんはやけどや大腿骨骨折等で入退院を繰り返し、そのたびごとに、病院の手続きでお手伝いできることはしてきましたが、幸い頭はしっかりされておられたので、任意後見契約を発効させることはありませんでした。 Yさんとのお別れ、事務の執行 契約から3年後、サービス付高齢者住宅に住居を移し、ヘルパー等の見守りを受けながら生活してこられましたが、肺炎を起こされて入院となり、その一か月後、息を引き取られました。 Yさんとの死後事務契約に基づき、Yさんの希望する予算に見合う葬儀会社を選んだあと、菩提寺へ連絡。告別式の日程を決めます。 お世話になったヘルパーさんや高齢者住宅の担当の方に連絡をとり、葬儀の日取りを伝え、葬儀告別式→火葬を執り行いました。 納骨は一心寺に依頼するとお聞きしていましたが、Yさんは生前、菩提寺に永代供養を頼んでおいたということでしたので、菩提寺にお話ししたところ、四十九日の間は、お寺でお骨を預かり、供養を行うとおっしゃっていただいたので、収骨後、菩提寺にご遺骨をお預けしました。 葬儀後、高齢者住宅からは2週間以内の退去を求められていたため、荷物処分業者に依頼。 部屋に入らせてもらい、貴重品等がないかを確認したところ、たくさんの記念切手が出てきました。 荷物を撤去し、引き渡しも無事完了。高齢者住宅からの敷金の返還も受けました。 Yさんからは遺言執行も承っていたため、社会福祉協議会から、Yさんの預貯金通帳等を受け取り、北海道の盲導犬協会に、Yさんが亡くなったこと。Yさんの財産状況を、財産目録と通帳、記念切手のコピーを添付し、送りました。 北海道の盲導犬協会から、遺贈を受けたい旨の申し出があったため、遺言執行費用等を差し引いた残額を、指定の振込先に送金し、記念切手は郵送しました。 四十九日にYさんの遺骨を受け取り、一心寺に納骨しました。 一人暮らしT・Oさんの事例 契約のきっかけ Tさん(81歳)は、心臓疾患があり、施設に入所中。 Tさんは、妹Mさんと二人暮らしでしたが、Mさんが体調を崩して入院。Mさんはその後特別養護老人ホームに入所されました。 老人ホームはTさんに対し、速やかに成年後見人をつけるよう求められたため、大阪の平木司法書士に後見申立ての依頼をされました。 ところで、TさんとMさんは、ともに子供もないため、Tさんにもしものことや、亡くなられたときのことを考えると、万一のときに助けてくれる誰かがいたほうがよいのではないかと平木司法書士より提案しました。 任意後見、死後事務契約等の締結とその後 平木司法書士は、Tさんが申立人となって、まずはMさんについての成年後見申立てを行いました。Mさんの後見人には平木司法書士が選ばれました。 その後Tさんとの間で任意後見契約と死後事務契約を締結しました。 契約から3年間の間に、TさんはMさんと同じ特別養護老人ホームに入所することができ、部屋の階は違うものの、行き来することが容易な環境になりましたが、ほどなく体調不良で入院されることとなりました。 Tさんは後半、認知症が進行してきたため、銀行で預金を引き出したりするのは難しい状況となりました。 しかしTさんの資産は100万程度しかなく、入院が続くと収支が赤字になるうえ、任意後見人の報酬と任意後見監督人の報酬を支払えば、たちまち財産は枯渇する状況でした。 そのため、平木司法書士が申立人となり、Tさんについての後見開始申立て(法定後見)を行いました。 もうすぐ後見人が決まるという矢先、Tさんはお亡くなりになりました。 Tさんの葬儀、相続等 Tさんは葬儀について、最低限の葬儀でいい。菩提寺はない。無宗教。私が手を合わせてくれればそれでいいと言っておられました。 また、納骨については、市営の霊園に、先祖代々の墓があるので、そこに埋葬してほしいと言われていました。 Tさんの生前、そのお墓を見に行ったとき、手入れがまったくされておらず、だれもお参りにはきていない様子であったため、だれも会いにこない墓地に埋葬してもよいのかと、Tさんに再度聞きましたが、しばらく経った後、やはりその墓地に埋葬してほしいというので、了承しました。 葬儀は告別式のみで、住職様が来られることもありませんでしたが、施設の方数名と私でお見送りをさせていただき、火葬を執り行いました。 妹のMさんには、施設の方からも平木司法書士からも、Tさんが亡くなったことを伝えましたが、葬儀に出るのはいやだそうで、「あとのことはお願いします」と言われました。 Tさんの荷物はほとんどなかったため、衣服等はすべて施設で処分していただくようお願いしました。 共同墓地の管理者に連絡をとり、納骨をさせてもらう際に、何か手続等が必要かを尋ね、墓石業者に連絡を入れ、納骨の日取りを決めます。 Tさんの相続人はMさんとお聞きしていたため、Mさんの成年後見人としての権限でTさんの生涯戸籍を取り寄せたところ、Tさんには妻と子供二人がいたものの、ずいぶん前に亡くなられたようでした。 納骨の日、墓石業者が来られたので、墓石を動かしてもらうと、誰かが前に遺骨を入れた形跡があると業者の方に言われました。 おそらくTさんの子供が亡くなられた際、この墓に自分で納骨したのだろうと思いました。 Tさんは入院中、「墓に入れてもらうことはよろしゅう」と言っておられました。 家族のことは忘れた。何も覚えていないと言っていたTさんでしたが、本当は覚えていたのだろうという気がしました。 死後事務は、生前の依頼者様の希望や思いを、亡くなられた後につなぐ大切な仕事だと考えています。 第三者だからこそ話しづらいことも話していただきたい。 話していただくことで、後に残る人に伝えることもできる。 そんな関係を築けるよう、依頼者様との会話を通じ、日々の後見業務を行っています。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |