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トップページ>裁判に関すること>不払い問題の解決>マンション管理費回収マンション管理費等の債権回収についてマンション管理費と修繕積立金は、マンションの維持管理には欠かせない収入源です。 しかしながら、たびたび督促をしても、支払わない人はいらっしゃいますし、マンション内で滞納者が1割、2割と増えてくると、マンション全体の問題にもなってきます。 かといって、裁判等をするにしても、多額の裁判費用がかかるということで、躊躇されておられるマンション管理組合は多いのではないでしょうか? マンション管理費等の滞納問題 戸建てと違い、マンションには共用部分の維持管理のため、マンション管理費を徴収して管理に充てたり、定期的に外壁塗装・天井・バルコニー等の防水工事や、エレベーター・給排水設備といった大規模な修繕に備え、積立金を徴収しています。 さらにマンションによっては、各部屋の水道料金をマンション管理組合が一旦立て替え、使用量に応じて各部屋の住戸に請求している場合があります。 これらの支払いをしないことは、マンション全体の存続にもかかわる問題ですが、各居住者の経済的な事情によって支払われないことがあります。 マンション管理費や修繕積立金は、部屋の所有者が第三者に売却すれば、新しい所有者に対し、管理費や修繕積立金を請求できます。 しかし、当該住戸には住宅ローン等による抵当権が設定されているケースが多く、管理費等を滞納している部屋の所有者が、部屋を売却しても債務が残る場合は、売却を躊躇します。 また、住宅ローンを支払えなければ、競売により家を出されることを理解しているため、住宅ローンは支払うものの、ローンと比べて比較的少額な管理費等は支払わないという所有者も少なからずいます。 よって、結果的に1年以上マンション管理費等を滞納している人が出てきます。 管理組合の運営上の問題 マンション管理組合の役員は輪番制のところが多く、管理費滞納問題が発生しても、管理会社を通じて内容証明郵便を送るだけで、理事会決議によって、訴訟提起をするまでには至らないケースが多いと感じます。 管理会社が管理費等の回収を積極的に行えない理由 「同じマンションに住んでいる人を、自分が役員の時に訴えるのはちょっと・・」という考えが頭に働くのでしょうか。 また、訴訟費用面を考えたとき、理事長自らが訴訟の書類を作って、法廷に出席するという気概のある人は少なく、またそれだけの時間的余裕もないため、弁護士に頼もうということになるのでしょうが、管理会社の顧問弁護士等から見積もりをとると、数十万円単位の見積書を目にされると思います。 管理費等の滞納額がだいたい30万円~50万円。訴訟費用が同じくらいかかるとなると、輪番制の役員としては、「もう少し様子をみてみようか」ということになるのかもしれません。 大阪の平木司法書士事務所が提案するマンション管理費回収 マンション管理費等の滞納は、放置していても何の解決にもなりません。また、滞納額が増えすぎると、所有者が第三者に売却する場合や、裁判所を通じての競売となった場合、新たに所有者となる買受人が購入を躊躇する可能性もあります。 管理組合として、「6ケ月滞納した場合は、訴訟等の提起をする理事会決議を行う」等のルールを決めておくことも大事だと思いますが、滞納している所有者の件数が多いと、訴訟提起を行うたびに多額の費用がかかり、管理組合の財政面が危うくなることを考え、大阪の平木司法書士事務所では、以下の金額と内容で、訴訟手続き等を代行しております。 マンション管理費等の訴訟前交渉をご希望の場合はこちら! マンション管理費裁判手続き報酬について(消費税別途) 事務手数料 5,000円 成功報酬 事案により多少異なりますが、概ね65,000万円~9万円程度です。詳細はお問い合わせください ※印紙切手代等の支払督促費用、訴訟費用等実費は別途かかります。 マンション管理費訴訟事例はこちら!! 管理費等請求訴訟(支払督促)の流れ 管理組合の理事長様、もしくは管理会社様を通じて、管理費等滞納の概要をお聞きしたうえで、当司法書士事務所から、見積書及び訴訟等提起までの流れを記載した案内文をお渡しいたします。 理事会等でお諮りいただき、大阪の平木司法書士事務所へご依頼いただく方向で話がまとまりましたら、当司法書士事務所へご連絡下さい。 大阪の平木司法書士事務所から、理事長様または管理会社様宛に、訴訟等に関する契約書、委任状、訴訟実費1万円の請求書をお送りいたします。 なお、管理規約に基づき、司法書士報酬も請求される場合は、報酬も含めた請求書をお送りします。 理事長様との訴訟等に関する契約書、委任状、訴訟等に必要な管理規約等の書類をお預かりしましたら、管理費等裁判手続きにとりかかります。 管理組合様のご要望に応じ、支払督促手続き、もしくは訴訟申し立てを行います。 支払督促の場合、相手方から異議があった場合、通常訴訟に移行します(別途訴訟費用がかかります)。 支払督促手続もしくは通常訴訟で判決が確定した後、終了報告をお送りします。 判決後も相手方が支払いをしない場合、マンション管理組合様にて、強制執行手続きをされるか否か、ご検討いただくことになります(費用は別途かかります)。 マンション管理費回収サービス提供の条件 滞納者の居所が判明していること 滞納者であるマンション所有者に相続が発生している場合、相続人が確定していること 滞納者が破産手続き等行っていないこと 競売等に伴う滞納でないこと 滞納者の居所がサービス提供ができる業務範囲内であること マンション管理費回収サービスの業務範囲 大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、堺市、高石市、大阪狭山市、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市 伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡(猪名川町)、尼崎市、西宮市、芦屋市 ※上記以外の地域についても、ご相談の上、対応させていただきます。 マンション管理費回収サービスに必要な書類 マンション管理規約 現在の理事長が選任されたことがわかる総会議事録(コピー) 管理費滞納者に訴訟手続きを行うことについて決議した理事会議事録(コピー) 滞納状況を記したもの その他、これまでに送った督促状等があればそれらの資料 マンション管理費回収サービスをご利用いただいた場合のメリット マンション管理費等は5年で時効にかかりますが、支払督促等裁判所での手続きをしておけば、時効は10年まで延びます。 きちんとした督促手続を行っておくことで、管理費等の滞納に抑止力がかかります。 区分所有法59条競売に向けての足がかりとなります。 ※区分所有法59条競売とは 管理費等の滞納者が住戸に抵当権を設定している場合、仮に管理組合が判決等により競売手続きを行ったとしても、抵当権者の債権額が、マンションの売却価格を上回っていると、裁判所から競売申立てを取り消されてしまいます。 ただ、区分所有法59条競売は、預金等債権差押えの方法等によっても、管理費の回収ができなかった場合は、競売手続きは取り消されることなく、行うことができるわけです。 競売により不動産が売却された場合、売却代金は抵当権の第一順位の債権者から優先配当されますので、管理組合にまわってくる可能性は極めて低いです。 ただ、区分所有法8条により、滞納していた管理費等の支払義務は、新しい買受人に引き継がれますので、競売により買い受けた買主から、滞納管理費等を回収することができます。 大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただいた場合のメリット 当司法書士事務所は、開業以来、簡易裁判所での代理訴訟事件をはじめ、裁判外の債権回収交渉や建物明渡事件の交渉等を多数扱ってきました。 その中でさまざまなご相手方と交渉し、事件解決までのノウハウ等も多数蓄積してきました。 マンション管理費・修繕積立金の滞納額は、140万円以内であることが圧倒的に多く、司法書士が代理して扱うことのできる事件です。 大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただいた場合、費用面で軽減できるという利点はもちろんありますが、司法書士ならではのきめ細やかな対応で、管理組合様にもご納得頂ける解決までの道筋をご提案させていただいております。 付け加えて、当司法書士事務所は、成年後見業務にも力を入れています。 マンション住民の高齢化は、深刻な問題です。 マンション自治会で、成年後見制度に関する講座や、相続・遺言に関する講座等を企画される場合は、初回のみ無料で講師として出向きます。 電話によるご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |