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トップページ>裁判に関すること>不払い問題の解決>マンション管理費回収>マンション管理費訴訟事例マンション管理費等の訴訟事例について大阪の平木司法書士事務所に、マンション管理費等の滞納で訴訟等になるケースは、滞納額が20万円~100万円以上になっているケースが多く、分割払いでの回収は困難な事例が多いです。 よって、分割払いでの交渉はせず、最初から裁判手続きを進めていくことになります。 支払い督促申立を行ったケース 滞納者についての事情 マンションの所有者Aさんは、1年以上マンション管理費・修繕積立金25万円を滞納されていました。 部屋にはAさんのほかに、妻と子供2人が暮らしていましたが、管理会社からの内容証明郵便等は受け取りさえしない状況にありました。 管理費等の滞納訴訟は、争いになることが少ないため、管理組合様とも相談の上、支払い督促手続きを進めることとなりました。 裁判書類を受け取らない問題 平木司法書士にて、支払督促申立書を作成し、裁判所に提出。 数日後には裁判所から、滞納者宛に支払督促の書類が送付されました。 ところが、滞納者Aさんは裁判所からの書類を受け取らなかったため、書類は裁判所に戻ってきてしまいました。 その後、裁判所から休日指定の方法で、再度支払い督促書類を送ってもらいましたが、滞納者Aさんはやはり受け取らず、再び裁判所に書類が戻ってきました。 居住地の現地調査 滞納者Aさんの勤務先等が分からず、裁判書類は本人の住所地に送る以外に方法がないため、Aさんが住所地に住んでいるか、管理会社様のご協力を得ながら、調査を行いました。 バルコニーには洗濯物が出ており、ポストの郵便物もあふれていない。 滞納者Aさんを見たというも証言等の事情から、Aさんが居住していることが確認できたため、裁判所に調査報告書を提出し、裁判所からは、付郵便送達の方法により、支払督促書類を送付してもらいました。 仮執行宣言申立 支払督促が付郵便送達によって送られてから2週間が経過しても、滞納者Aさんから裁判所宛に異議が提出されなかったため、平木司法書士から裁判所宛に、仮執行宣言申立書を提出しました。 送達の問題→付郵便送達 裁判所から滞納者Aさん宛に、仮執行宣言付支払督促正本が送達されましたが、滞納者Aさんはやはり受け取らず、書類は裁判所に戻ってきました。 ただ、滞納者Aさんが住所地に居住していることは調査により明らかなので、今度は付郵便送達をしてもらうよう、裁判所に申し立て、支払督促正本は、送付されました。 支払督促の確定 仮執行宣言付支払督促正本が、裁判所から送達されて2週間が経過しても、滞納者Aさんから異議が提出されなかったため、支払督促は確定。強制執行ができる状態となりました。 支払督促申立から、支払督促確定までの期間 約2か月半 司法書士報酬・裁判実費 約97,000円 通常訴訟申立を行ったケース 滞納者についての事情 マンションの所有者Hさんは、2年以上マンション管理費・修繕積立金を滞納しており、その額は 100万円を超えていました。 また、Hさんは以前にも管理費等を長期滞納した結果、支払督促申し立てを起こしたのですが、そのときHさんは、分割払いで支払いたい旨の督促異議を提出し、通常訴訟に移行した経緯があったため、最初から通常訴訟申立を行うこととしました。 裁判書類を受け取らない問題 平木司法書士にて、訴状を作成。 証拠書類と共に裁判所に提出。数日後には裁判所から、滞納者Hさん宛に訴状と証拠書類」が送付されました。 ところが、上記と同様、滞納者Hさんは裁判所からの書類を受け取らなかったため、裁判所から居住地の調査を求められました。 付郵便送達の申請→第一回口頭弁論期日 居住地調査を行い、滞納者Hさんが居住していることが確認できたため、裁判所には調査報告書と共に、付郵便送達の申請を行いました。 その後書類は再び滞納者宛に送付され、第一回口頭弁論期日がありました。 被告の欠席→判決 口頭弁論期日に滞納者Hさんは出頭しなかったため、判決となりました。 なお、今回は、滞納に伴う遅延損害金のほかに、司法書士費用も併せて請求していましたが、滞納者Hさんが反論しなかったため、そのまま主張が認められることとなりました。 判決によって認められた請求額(損害金・司法書士費用含め) 約128万円 訴訟申立から判決確定までの期間 約3か月半 司法書士報酬・裁判実費 約133,000円 管理費等の請求訴訟は、あまり争いになるケースはないものの、手続きが煩雑になることが多いです。 大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、大半の手続き代行をさせていただきますので、マンションの役員様の時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。 電話によるご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |