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マンション管理費等の分割払い交渉


2020年に発生した新型コロナウィルス感染拡大に伴い、マンション管理費等の滞納が増えていると聞きます。

住宅ローンは滞納が続くと、競売により家を失うという危機感があるため、何とか支払うのですが、マンション管理費等は、それと比べると支払いの優先順位は落ちるようです。


管理費等の滞納があった場合、通常マンション管理会社が代行して、督促手続きを行ってくれますが、埒があかないケースもあります。

次は裁判手続きへ進めるのもよいと思いますが、同じマンション住民に対し、いきなり訴訟手続きに踏み切るのも躊躇してしまうので、その前に司法書士等の専門家に入ってもらって、裁判手続き前の交渉を試みたいというケースもあります。

そのようなニーズにこたえ、管理費等の滞納額が長期化する前に、大阪の平木司法書士事務所が滞納管理費についての分割払い交渉を行い、合意書締結までのサポートを行うサービスを始めました。



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マンション管理費等の滞納について、滞納期間が5~6か月の間は、管理会社が督促手続きを行っているケースが多いと思います。

毎月1回程度開催される理事会ごとに、滞納についての進捗状況が報告されると思いますが、その報告の結果、これ以上督促を続けてもらっても支払いがないと判断された場合は、大阪の平木司法書士事務所にご相談いただくことになります。


コロナ 休業 管理費滞納 対策 報酬契約書、委任状への署名捺印


まずはご相談いただく際、相手方の連絡先や、これまでの交渉経緯等についてお聞かせいただきます。

その後、手続きについて説明を行い、ご納得いただけましたら、報酬契約書及び委任状に管理組合理事長様から署名捺印いただきます。

管理規約に督促に伴う弁護士費用等も請求できるとある場合は、請求書を発行しますので、入金確認後、相手方との交渉を開始します。


コロナ 休業 マンション管理費 対策 相手方が交渉にのってきた場合

相手方が平木司法書士事務所に連絡してきた場合、毎月の管理費等に加え、月額いくらであれば支払いが可能かを聞きます。

管理組合様には、月額いくらの支払であれば相手方と合意してもよいかを予めご検討いただくこととなります。

管理組合様の希望と、相手方の支払い可能額が一致すれば、合意書を作成。合意内容に基づいた金額を、管理組合様の口座に入金してもらいます。


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報酬契約書・委任状に署名捺印いただいた後、キャンセルの申し出があっても、お返しできません。

相手方の住所地が特定できている場合の金額です。住所調査等が必要な場合、別途調査費用がかかります。

平木司法書士事務所から、相手方に対し、支払催告書等を送付し、分割払いの意思があれば期限内に回答するよう求めていきますが、相手方がこれに応じず、無視するケースもあります。

その場合は一旦事件は終了となりますので、再度裁判手続きを行うかについて、ご検討いただくことになります。



コロナ 休業 管理費滞納 大阪 司法書士が分割払い交渉をするメリット



司法書士が代理して債権回収交渉を行う場合、支払えなければ裁判手続きに移行するということは相手方も理解しているので、支払い余力があれば、分割払い交渉にも応じます。

また、分割払い交渉が成立した場合、合意内容を書面にしますので、口約束とは大きく異なります。

その一方で、管理費等の滞納者は、すでに管理会社から督促状が送られ、交渉を試みたにも関わらず、滞納が続いている案件となりますので、支払い余力がなければ、交渉にも乗ってはきません。

ただ、司法書士が介入したことにより、相手方もこのままではよくないと感じ、弁護士や司法書士等を介して債務整理手続きを行うケースも多々あります。

債務整理手続きにより、不動産は売却されることとなりますので、管理組合様としては、不動産の買受人から滞納している管理費等の支払いを求めることができるので、結果として滞納管理費問題は解決することになります。


また最近、所有者が死亡した後、所有者の引き落ち口座に預金が亡くなったため、管理費滞納が発生。相続人の存在がわからないという理由で、平木司法書士事務所に、相続人調査と、滞納管理費回収を依頼されるというケースもあります。

相続人調査には別途費用がかかりますが、管理会社が調査を行うのは困難であるため、滞納管理費等の金額が大きくなる前に、ご依頼いただくことをおすすめしています。






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マンション管理費等滞納でお悩みの管理組合様、まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所にご相談ください。




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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
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