成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||||||
誠実、迅速をモットーに | 地下鉄肥後橋駅徒歩5分(土佐堀通り沿い) | |||||
電話 06‐6445‐5767 | ||||||
|
||||||
トップページ>会社・法人に関すること>株式会社の解散について>解散登記をしないリスク解散・清算結了登記をしないリスク会社を作ったけれど、業績が悪く、廃業しようと考えた。でも、会社の解散手続きは面倒・・ お金もかかるみたいだし・・休眠の手続きをしておけばそれでいいのかな・・ と考えておられるお客様。確かに休眠の手続きというのは一つの選択肢だとは思います。 しかし、これを悪用して、休眠会社を転売していたコンサルタント会社が逮捕された事件がありました。 個人は、出生と同時に、親の本籍地において、戸籍に出生の記載がなされ、住民台帳にも登録がされます。そして、本籍地の変更や、住民票上の住所の変更をする際には、役所で身分証明書の確認等が要求されます。実印の変更を行う場合も同様です 法人は、司法書士が会社設立登記等をする場合、代表者の身分証明書を確認させていただいた上で、手続きを行いますが、法務局への申請は、郵送等でも行えますので、身分証明書等の確認はありません(但し、司法書士が介入しない場合は、法務局が代替手段を用いて、申請の確認を行うことがあります)。 もし、休眠会社の代表者様が本店所在地に住んでおられたり、連絡がつくようになっていれば、まだよいのですが、そうでない場合は、会社を乗っ取られる危険があります。 会社は解散登記だけでは消滅しない 会社は、株主総会において、解散決議を行った後、清算手続きを行い、残った会社の資産を、株主に分配して、清算結了登記申請を行うまで、消滅することはありません。 解散決議を行った後でも、後日株主総会を開催し、会社継続の決議を行えば、再び会社は復活することができます。 知らない間に、お客様の作られた会社が乗っ取られ、その会社を使って、悪徳・詐欺商法等がなされる危険もありますので、会社の廃業を考えられる際は、慎重にご検討いただくことをお勧めします。 まずはお気軽にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |