成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績  
     
 誠実、迅速をモットーに 地下鉄肥後橋駅徒歩5分(土佐堀通り沿い)  
 相続登記 大阪 平木司法書士事務所(大阪市西区)  電話 06‐6445‐5767 
   
 
増資|司法書士 大阪 報酬について  募集株式の発行|司法書士 大阪 よくあるご質問  増資|募集株式の発行|司法書士 大阪 事務所方針  資本の増加|第三者割当|司法書士 大阪 ホームに戻る
 
   
  トップページ会社・法人に関すること>現物出資

現物出資による増資について


資本金の増額は、現金出資ばかりではありません。不動産や設備。借入金等を資本金の原資とする方法もあります。



取締役会設置会社廃止 費用 大阪 不動産による現物出資

 
 
出資者が所有する不動産を原資として、資本金を増加することができます。

※不動産を増資する場合、資本の部に入ってくる金額=不動産の評価額となりますが、適正評価を算出するため、不動産鑑定士による評価書が必要となります。


 不動産の現物出資による資本金の増加の流れ

 不動産鑑定士に出資予定の不動産の鑑定を依頼




 評価額=増資額の決定



 増資決議の内容を決定→株主総会(取締役会)を開催



 出資者の不動産を会社に給付→現物出資による増資の登記申請



 現物出資を登記原因とする、出資者から株式会社への所有権移転登記申請


 不動産の現物出資にかかる費用

 不動産鑑定士に依頼する鑑定書作成費用  約20万円
※大きさ、場所等により異なります。

 資本金の増額に伴う会社登記の登録免許税 増加する資本金の額の0.7%(最低3万円)

 出資者から株式会社への現物出資による不動産登記の登録免許税 
固定資産税評価額の2%

 平木司法書士事務所への報酬実費 約20万円






取締役会設置会社廃止 費用 大阪 社長等の貸付金を現物出資

 
財務上の赤字を解消するため、経営者貸付金を原資として、資本金に振り替えることがあります。これにより、貸借対照表上の赤字は解消されることになります。


 貸付金を原資とする現物出資による増資の流れ

 いつの貸付金を現物出資の目的とするのかを特定
増資する目的の貸付金が500万円を超える場合、貸し付けたことのわかる会計帳簿を準備




 増資決議の内容を決定→株主総会(取締役会)を開催



 出資者の貸付金を会社に給付→現物出資による増資の登記申請




現物出資による資本金の額の増加は当事務所にお任せください


〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階
(地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい)
  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   電話  06-6445-5767
 

 
相続に関すること
 相続登記について
 遺産整理業務について
 遺言について
 家族信託について
 相続に関する相談事例
不動産に関すること 
名義変更のお手続き
住宅ローンを完済したら
その他の不動産登記
不動産に関する相談事例
会社・法人に関すること
会社の設立
役員の変更
その他会社・法人の登記
会社登記に関する相談事例
裁判に関すること
家賃滞納にお困りの方へ
内容証明を出したい
不払い問題でお困りの方へ
訴えを起こされた被告の方
その他のトラブル
裁判事務解決事例
成年後見に関すること
成年後見制度って?
成年後見人の仕事とは
成年後見申立について
任意後見契約他について
遺言について
成年後見に関する相談事例
債務整理に関すること
任意売却について 
高齢者の破綻問題 
 事務所紹介
司法書士紹介
事務所方針
アクセス
報酬について
よくあるご質問
お問い合わせ