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トップページ>会社・法人に関すること>現物出資現物出資による増資について資本金の増額は、現金出資ばかりではありません。不動産や設備。借入金等を資本金の原資とする方法もあります。 不動産による現物出資 出資者が所有する不動産を原資として、資本金を増加することができます。 ※不動産を増資する場合、資本の部に入ってくる金額=不動産の評価額となりますが、適正評価を算出するため、不動産鑑定士による評価書が必要となります。 不動産の現物出資による資本金の増加の流れ 不動産鑑定士に出資予定の不動産の鑑定を依頼 評価額=増資額の決定 増資決議の内容を決定→株主総会(取締役会)を開催 出資者の不動産を会社に給付→現物出資による増資の登記申請 現物出資を登記原因とする、出資者から株式会社への所有権移転登記申請 不動産の現物出資にかかる費用 不動産鑑定士に依頼する鑑定書作成費用 約20万円 ※大きさ、場所等により異なります。 資本金の増額に伴う会社登記の登録免許税 増加する資本金の額の0.7%(最低3万円) 出資者から株式会社への現物出資による不動産登記の登録免許税 固定資産税評価額の2% 平木司法書士事務所への報酬実費 約20万円 社長等の貸付金を現物出資 財務上の赤字を解消するため、経営者貸付金を原資として、資本金に振り替えることがあります。これにより、貸借対照表上の赤字は解消されることになります。 貸付金を原資とする現物出資による増資の流れ いつの貸付金を現物出資の目的とするのかを特定 増資する目的の貸付金が500万円を超える場合、貸し付けたことのわかる会計帳簿を準備 増資決議の内容を決定→株主総会(取締役会)を開催 出資者の貸付金を会社に給付→現物出資による増資の登記申請 現物出資による資本金の額の増加は当事務所にお任せください 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |