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トップページ>会社・法人に関すること>募集株式の発行 増資の手続きについて募集株式の発行とは、会社が新たに発行する株式の引受人の募集と、会社が保有する自己株式の引き受け人の募集の二つをさします。 この手続きにより会社の資本金の額が増加するのは新たに株式を発行する場合のみになります。 募集株式発行の流れ(譲渡制限会社の場合) 新株発行事項の決定(株主総会) 株主総会において、以下の内容を決定します。 募集株式の数 募集株式の払込金額又はその算定方法 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資の場合の給付の期日又はその期間 株式を新たに発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ※募集事項の決定を取締役(又は取締役会)に委任する場合、募集株式の数の上限及び払込金額の下限のみ株主総会で決定する必要があります。 募集株式申込者への通知 払い込み期間内の出資の履行 登記申請(新株発行の場合) 募集株式の発行に関するその他のポイント 新たに株式を発行する場合、発行可能株式総数(授権株式)の枠を超えないか → 超える場合は、授権枠拡大の定款変更決議が必要です。 株主割り当ての場合 既存株主に対し、その持ち株比率に応じて募集株式を割り当てる場合(株主割当)、必ずしも株主総会による決議は必要ありません(会社法202条3項)。 また、株主割当の場合は申し込み期日の2週間以上前に各株主に対し、募集要項の通知を行う必要があります。 増資手続き費用について 登録免許税 増加した資本金の額の0.7%(但し、最低3万円) 司法書士報酬 5万円(消費税別)~ 増資の手続きは必ずしも金銭を用意しなければならないわけではなく、役員の会社に対する貸付金を使って増資することも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |