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合同会社→株式会社への組織変更登記



 合同会社で会社を設立後事業を行ってきたが、やはり株式会社に変更したいというニーズはあります。
 その場合、以下の流れで手続きを行うことになります。

組織変更|株式会社|司法書士 大阪 合同会社と株式会社の違い


  合同会社  株式会社 
出資者の数   原則2名以上必要 1名以上
 業務執行   出資者=業務執行役員  役員は出資者でなくともよい
役員の資格・名称 社員、代表社員  取締役、代表取締役、監査役
 役員に関する登記事項  出資者=業務執行社員であるため、出資者の住所氏名が登記事項となる。  出資と経営は分離されているため、取締役、監査役等は登記事項であるが、株主の氏名は登記事項とならない。
 役員の任期  なし  あり※最長10年



株式会社へ変更|大阪|登記費用 組織変更手続きの流れ


合同会社から株式会社|変更登記|報酬 組織変更計画の作成→総社員の同意
  

  合同会社では、出資者=役員でしたが、株式会社は新たに役員を定める必要がありますし、合同会社の出資者の出資額に対し、何株発行するかということも決める必要があります。更に、株式会社としての定款の内容も決める必要があります。(なお、公証人による定款の認証は必要ありません)

組織変更 |司法書士|大阪市西区 債権者保護手続き(1か月以上の期間)
 
 合同会社から株式会社に組織変更する旨を官報に公告し、且つ知れたる債権者に対しては、個別に通知する必要があります。

組織変更 登記 大阪 組織変更の効力発生日→登記申請

  組織変更計画書に定めた組織変更の効力発生日に、合同会社から株式会社へ変更することになります。

 平木司法書士事務所にご依頼いただいた場合、組織変更の計画段階から組織変更登記申請まで、最低2か月~3カ月以内で承っております。

司法書士 合同会社から株式会社 変更 組織変更登記の費用(概算)


 
組織変更 大阪 司法書士官報掲載費 約32,000円
 司法書士 株式会社へ変更 費用債権者への個別催告(郵送料)
 大阪 司法書士 株式会社へ変更
登録免許税 組織変更による設立 3万円 ※
         組織変更による解散 3万円
※資本金の額によっては、金額が変わります。

 株式会社 変更 登記費用組織変更登記報酬 8万円~(消費税別)

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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
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